就労継続支援B型事業所とは?利用の流れ

就労継続支援B型事業所の数は、で1万6295所になります。

その利用者さんの数は、33万3690人と言われています。(ともに令和5年度4月実績)

今回は、B型事業所を利用する。とは、どのような流れになっているのかにフォーカスをして解説してい

きたいと思います。

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就労継続支援B型事業所は、どうやって利用するの?

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あいまりちゃんが、B型事業所を利用したい場合はどうすればいいのでしょうか。

就労継続支援B型事業所を利用できる人(アセスメントの対象者)

就労継続支援B型事業所を利用できる人は下記の1から3いずれかに該当する人になります。
1.就労経験はあるが、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった人
2.50歳に達している人、または障害基礎年金1級受給者
3.1と2にいずれにも該当しない人で、就労移行支援事業所などによるアセスメントにより、
  就労面にかかわる課題の把握を行った上で、利用する人
※1と2に該当しない人で、就労継続支援B型事業の利用を希望する場合は、利用の前に、就労移行支援
事業所などによるアセスメントを受ける必要があります。
アセスメント(assessment)とは、「査定する」や「評価する」といった意味を持っています。
その人の状況や、特性、外部環境、能力(職業能力含む)、希望などを知る支援や評価の一つになります。
支援対象者の就労面や生活面に関する多面的な情報を把握することは、支援につながります。
就労継続支援B型事業の利用のアセスメントは、原則としては就労移行支援事業所が行うことになっています。
※地域の状況や利用者さんの事情により就労移行支援事業者によるアセスメントが難しい場合は、例外的に
障害者就業・生活支援センターがアセスメントを行うことも可能です。
就労移行支援事業所などによるアセスメントの標準的な実施機関は、約1ヶ月になります。
※定期的な事情やご家族の状況により標準的なアセスメント実施期間の確保が難しい場合は、実施期間を短く
することも可能です。

就労継続支援B型の利用の大まかな流れとは?

就労アセスメントが必要な人の、就労継続支援B型事業所の利用を希望した場合の、利用相談から

大まかな流れを見てみましょう。

・就労系障害福祉サービス(B型事業所など)の利用を希望する人が市町村の窓口に相談に行く
・市町村は就労アセスメントを受けるために就労移行支援事業所の利用が必要であることを説明し、就労移行
支援事業の利用申請をしてもらいます
・市町村は相談支援事業所で就労アセスメントの実施のための、サービス等利用計画案を作成してもらうように
 申請者に指示をします。
・相談支援事業所が、就労移行支援事業所と連絡を取って、就労アセスメントの実施のための調整を行います。
・相談支援事業所は就労アセスメントのためのサービス等利用計画案を作成して利用者に交付します。
・利用者が市町村にアセスメントのための暫定支給決定に関わるサービス等利用計画案を提出します。
・市町村は就労アセスメントのための暫定支給決定を行います。
 (サービス担当者会議はこの時までに実施しておきましょう)
・相談支援事業所は、就労アセスメントのためのサービス等利用計画を利用者に交付します。
・就労移行支援事業所が、就労アセスメントを実施します。
・就労移行支援事業所は、アセスメントの結果を取りまとめて相談支援事業所に提出します。
・【モニタリング】相談支援事業所は、就労アセスメントや通常の調査(障害の状況や家庭状況、利用者の
意向など)の結果をみて、最適なサービス種別を相談して提案をします。
・【B型事業所を利用する場合】利用者は、B型事業の利用について市町村窓口に申請します。
・市町村は相談支援事業所でB型事業利用のためのサービスストーリーを計画案を作成してもらうよう申請
者に指示をします。
・(モニタリングから)引き続き就労移行支援事業を利用する場合は、就労移行支援事業の本利用を開始する)
・相談支援事業所はB型事業のためのサービス等利用計画案を作成して利用者に交付します。
・利用者は市町村にB型事業利用のためのサービス等利用計画案を提出します。
・市町村はサービス等利用計画案を参考に支給決定をおこないます。
(サービス担当者会議はこの時までに実施しておいてください)
・相談支援事業所はB型事業所のサービス等利用計画を利用者に交付します。

おわりに

平成27年4月から、障がい福祉サービスの利用者全員についてサービス等利用計画を作成することなり、

就労継続支援B型事業の利用者については、就労面のアセスメントを就労移行支援事業所等がおこなうこ

とになっています。

昨今は、さまざまな就労能力の向上を目的としたB型事業所が増えています。

最近のB型事業所さん事情については、

別のページでご紹介させていただけたらと思います。

この記事の監修者
障がい福祉事業をサポート!
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント