就労継続支援B型 訪問支援特別加算とは?

このページでは、障がい福祉事業の就労継続支援 A型・ B 型・移行の加算の一つ、訪問支援特別加算につい

て、どのような加算かということと、加算を算定する時に注意すべき点を解説していきます。

 

訪問支援特別支援加算とは?

継続して利用している利用者さんが、連続をして5日間、その事業所を利用しなかった時に、職員さんが

居宅を訪問して、相談援助を行った場合に、月に2回まで 加算を算定することができます。

・所要時間が 1時間未満の場合・・・ 187単位/回

・所要時間が 1時間以上の場合・・・ 280単位/回

 

 

家族の方との連絡調整、引き続きサービスを利用するための働きかけ、その利用者さんの個別支援計画の

見直しなどの支援を行った場合に、1回の訪問に要した時間に応じ、算定する加算になります。

 

注意点1 個別支援計画書に基づいた相談支援が必要です

① まずは、あらかじめその利用者さんの同意を得ておく必要があります。

② 個別支援計画に訪問支援の内容や支援内容に見合った所要時間を記載し、同意を得ておきましょう。

② その利用者さんの居宅を訪問して、その B 型事業所さんにおける利用に関わる相談援助などを行う

必要があります。

③ 加算の算定は、1ヶ月につき2回が限度になります。

④ 就労継続支援 B 型計画などに位置付けられた内容の指定就労継続支援 B 型 などを行うのに要する標

準的な時間で所定単位数を算定します。

※ 所要時間は、実際に要した時間ではなく、個別支援計画に基づいて行われるべき支援に要する時間となります。

 

注意点2 個別支援計画への記入例

短期目標・・・連続5日間事業所を休んだ場合,訪問支援します。

具体的支援内容・・・連続5日間事業所を休んだ場合,自宅を訪問支援し相談・援助をします。

 

※訪問が終わった際には、訪問支援の記録を残し、保管しましょう。

※必要であれば、個別支援計画書の見直しをしましょう。

実地指導対策としての事例

・利用開始から3か月以上経過していない利用者に対し、訪問支援特別加算は算定できないと指摘があった。

・個別支援計画に訪問支援についての記載がないにもかかわらず、訪問支援特別加算を算定した。

・個別支援計画に所要時間の記載がなく、実際の訪問時間で訪問支援特別加算を算定した。

 

 

おわりに

事前に、利用者さんに、このようなサービス支援があることを説明して、同意を得、個別支援計画に

盛り込んで、居宅で相談支援をおこなった際は、履歴として、誰が、いつ、どのような相談支援を行

ったのか、また、個別支援計画に反映させていくなど、あとで、慌てないように訪問支援の内容を必

ず記録しておくようにしてください。

 

 

この記事の監修者
障がい福祉事業をサポート
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
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