千葉市 就労継続支援B型事業所の変更届が必要な場合とは?

障害福祉サービス事業施設を運営するにあたり、事業の運営に関わる重要な箇所を変更した場合には、

指定権者に変更届の届出が必要になってきます。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で定められています。

 

 

変更をして、そのままにしておくことのないよう、基本的には、変更のあったときから10日以内に

届け出ることになっていますので、忘れないように注意をしましょう。

条文をみてみよう!第46条に規定があります。

第四十六条 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他の主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(平二二法七一・令四法七六・一部改正)

就労継続支援B型に必要な変更届とは?

基本的には、↓

※指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定相談支援事業者含みます

1  事業所(施設)の名称
2 事業所(施設)の所在地(設置の場所) ※電話・FAX番号が変わった場合は明記すること
3 申請者(設置者)の名称
4主たる事務所の所在地※電話・FAX番号が変わった場合は明記すること
5 代表者の氏名及び住所
6定款・寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該指定に係る事業に関するものに限る。)
7 事業所(施設)の平面図及 び設備の概要
8 事業所(施設)の管理者の 氏名及び住所
9 事業所のサービス提供責 任者の氏名及び住所
10 事業所のサービス管理責 任者の氏名及び住所
11 事業所の相談支援専門員 の氏名及び住所
12 主たる対象者
13 運営規程(営業日時)
14 運営規程(営業日時以外)
15 介護給付費等の請求に関 する事項
16 事業所の種別(併設型・空 床型の別)
17併設型における利用定員数又は空床型における当該施設の入所者の定員
18協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約内容
19知的障害者援護施設等との連携体制及び支援の体制の概要
20 当該申請に係る事業の開 始予定年月日
21 併設する施設がある場合 の当該併設施設の概要
22 同一敷地内にある入所施 設及び病院の概要
23利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
24 給付費振込口座 届け出
25 事業の廃止・休止 届け出
26 事業の再開 届け出
※上記にあげたものは一例になりますので、指定権者に確認をとりましょう。

加算も届け出が必要なものがあります

加算も、届け出が必要なものがあります。こちらも忘れないように届け出ましょう。
※千葉市の例をみてみましょう。
届出に係る加算等(算定される単位数が増えるもの)については、届出が毎月15日以前になされた場合
には翌月から算定可能です。
16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始になります。
(例:9月15日に提出した場合、10月1日から適用。9月16日に提出した場合、11月1日から適用。)
福祉・介護職員処遇改善加算 福祉・介護職員処遇改善特別加算 福祉・介護職員ベースアップ等加算
福祉専門職員配置等加算 食事提供体制加算 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
送迎加算 就労移行支援体制加算 重度者支援体制加算
目標工賃達成指導員配置加算 社会生活支援特別加算

 

※ 食事提供体制加算については、利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算のため、

届出のあった日より算定が可能です。(平成19年12月19日Q&AVOL.2問7参照)

※算定される単位数が減る場合や加算が算定されなくなる場合は、速やかに届け出るようにしましょう。

この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定を行わないものとすることに

注意をしましょう。

おわりに

日々事業所の経営や運営、支援に携わっていると、重要事項を変更した時の、変更届を忘れがちにはなって

しまいます。基本的には、変更したときから、10日以内に指定権者に変更届が必要になってきますので、注意を

しましょう。

加算を算定するのに、指定権者に届け出が必要なものがあります。処遇改善改善の場合は、新規で取導入する場

合は、算定する月の前々月末日まで。など、届出だけではなく計画書なども必要になってくるものがありますの

で、必要な書類、書類提出の締め切りを、必ずその該当指定権者のホームページなどで確認するようにしましょう。

 

この記事の監修者
障がい福祉事業をサポート
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
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