就労継続支援B型 施設外就労とは?

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型のよくあるお問い合わせに『施設外就労』があります。

『施設外就労』とは何か?と、『施設外就労』をおこなう際に、事業所さんの運営として気をつけなければ

ならないことについても、あわせて解説していきます。

施設外就労 とは何ですか?

企業や官公庁などと業務請負契約をして、その企業などの中で業務を通じての支援になります。特徴は、

業務請負契約をした施設外就労先内で、作業や業務を行います。 要件を満たせば通常の利用と同じ報酬

が認められ、指定を受けた場所とは別の場所で行われる支援について、報酬を算定できる「特例」の一

つになります。

 

業務や、作業をおこなうのは、その事業所ではなく、業務請負契約の企業内になります。

利用者さんの人数について

では、その施設外就労の利用者数の定員はあるのでしょうか。

例えば定員20人の場合は、施設外就労に行ける利用者さんは、1日20人までになります。

※利用定員とは別に、利用定員と同じ人数まで可能です。

※施設外就労の利用者数が定員を超えた場合、 その日の施設外就労に行った利用者全員分について、 報酬を

請求することができませんので、注意が必要です。

1:施設外就労の利用する人数は、利用定員を超えないことが必要です。

2:施設外就労で、就労している人と同数の人を主たる事業所の利用者として、

新たに受け入れることが可能です。

職員さんの配置について

■当日の施設外就労を行う利用者さんに対して、報酬算定上必要とされている人数(常勤換算方法による。)

職員さんを配置します。

※賃金向上達成指導員や目標工賃達成指導員は含まれません。

■事業所は、施設外就労の人を除いた、前年度の平均利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数(常勤換

算方法による。)の職員を配置すること。

 

<就労継続支援B型事業所の場合>

施設外就労に行った利用者さんが

1~7人の場合  →   生活支援員、または、職業指導員 1人

8~15 人の場合   →   生活支援員、または、職業指導員 2人  を、施設外就労先に配置する必要があります。

 

※管理者・サービス管理責任者は事業所に残る必要があります。

施設外就労に必要な書類とは?

1:施設外就労を含めた個別支援計画が 事前に 作成されていること

2:就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行に資すると認められること。

3:訓練目標に対する達成度の評価等 を行うこと

4:3の結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標その他、個別支援計画の

   内容の見直しを行うこと。

5:運営規程に「施設外就労」を行う記載が必要です。

6:施設外就労の実施報告書を提出してください。

 

※施設外就労を実施することで、運営規程を変更した場合はお忘れなく、変更届を提出してください。

施設外就労の運営で気をつけること

1:緊急時の対応ができるようにしておきましょう。

2:報酬の適用単価については、主たる事業所の利用定員に基づく報酬単価を適用しましょう。

3:施設外就労に随行する支援員さんは、就労先企業等の協力を得て下記の業務を行います。

  • 事業の対象となる障害者の作業程度、意向、能力等の状況把握
  • 施設外就労先の企業における作業の実施に向けての調整
  • 作業指導等、対象者が施設外就労を行うために必要な支援
  • 施設外就労についてのノウハウの蓄積及び提供
  • 施設外就労先の企業や対象者の家族との連携
  • その他上記以外に必要な業務

4:請け負った作業についての利用者に対する必要な指導等は、施設外就労先の企業さんではなく、

事業所さんがおこないましょう。

5:事業所さんは請け負った作業を、施設外就労先の企業から独立して行い、利用者さんに対する指導等

については事業所さんが自ら行いましょう。

6:事業所さんが請け負った作業について、利用者さんと施設外就労先の企業の従業員さんが共同で処理

していないこと。

7:利用者さんと事業所さんとの関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であること。

 

 

施設外就労は、請負契約になります

事業者さんと、施設外就労先の企業さんとで、請負作業に関する契約を締結しましょう。

施設外就労業務請負契約書を交わしましょう。

施設外就労業務請負契約書を交わす際の注意点

  •  請負契約の中で、作業の完成について財政上、法律上のすべての責任は事業所を運営する法人が負うものであることが明確にされていること。
  •  施設外就労先から事業所を運営する法人に支払われる報酬は、完成された作業の内容に応じて算定されるものであること。
  •  施設外就労先の企業さんから作業に要する機械、設備等を借りる場合は、賃貸借契約又は使用賃借契約が締結する。
  • 施設外就労先の企業さんから作業に要する材料等を受ける場合は、代金の支払いについて明確な定めがあること。

 

横浜市 就労継続支援B型 QAより

<施設外就労実施報告書について>

Q:2021年度より施設外就労加算が廃止となりましたが、2021年4月以降も施設外就労を行っている場合、施設外就労実施報告書は提出する必要がありますか?

A:加算は廃止されましたが、施設外就労を実施した場合には本体報酬を算定する事ができます。
また、施設外就労を行った際に「・・・施設外就労に関する実積を、毎月に報酬請求に合わせて提出すること」とされていますので引き続き施設外就労の報告書の提出は必要です。

参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに
要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
この記事の監修者
障がい福祉事業をサポート
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント