障害福祉サービス事業所における福祉・介護職員の処遇改善の内容
令和5年度の補正予算案、126億円の中の、障害福祉サービス事業所における、福祉・介護職員さん
にむけた処遇改善の施策の内容を説明いたします。
施策名:障害福祉サービス事業所における福祉・介護職員の処遇改善
施策名は、障害福祉サービス事業所における福祉・介護職員の処遇改善です。
まずは、施策の目的をみていきましょう。
春闘における賃上げに対し、介護業界の賃上げが低水準であることを踏まえ、必要な障害福祉人材を
確保するため、令和6年の民間部門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、障害福祉職員の更
なる処遇改善を行う。
福祉・介護職員さんの賃上げ支援に関しては、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算
があります。
障害福祉職員さんを対象に、賃上げ効果を継続される取組を行うことを前提として、福祉・介護職員等ベー
スアップ等支援加算に上乗せする形で、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を、
令和6年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する。
↑現在、11月17日なので、2ヶ月半しかないですね汗
◯対象期間の期間は、令和6年2月〜5月の賃金引き上げ分
※以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う
◯補助金額は、その対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均
6,000円の賃金引上げに相当する額。
対象サービスごとに福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬に
その交付率を乗じた額を支給。
◯対象職種は、福祉・介護職員(事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充て
ることができるような柔軟な運用を認める。
具体的な申請方法は?
障害福祉サービス事業者さんから、都道府県へ処遇改善計画書などを提出して申請をする。
都道府県は、交付決定をし補助金を交付する。
事業者さんは賃金改善期間の後、処遇改善実績報告書を提出して都道府県に報告をする。
要件を満たさない場合は補助金返還となりうる
施策の対象・成果イメージ
障害福祉で働く人々の他の産業への流出を防いで、必要な障害福祉人材の確保につなげたい。
また、障害福祉で働く職員さんの賃金が改善されることで、日本全体の成長と分配の好循環、
持続的賃上げに貢献することを目的としています。
おわりに
福祉、介護で働く人材は大変貴重な人材になりますが、他の産業と比べると給与水準が低い傾
向が統計で出されています。処遇改善加算の制度が普及することにより、必要な人達の賃金が
改善され、給与関係で離職することがないように願います。
では、また都道府県からの発表があればまとめたいと思います。
千葉 直子
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー