障害福祉サービス事業所における福祉・介護職員の処遇改善の内容

令和5年度の補正予算案、126億円の中の、障害福祉サービス事業所における、福祉・介護職員さん

にむけた処遇改善の施策の内容を説明いたします。

 

施策名:障害福祉サービス事業所における福祉・介護職員の処遇改善

施策名は、障害福祉サービス事業所における福祉・介護職員の処遇改善です。

まずは、施策の目的をみていきましょう。

 

春闘における賃上げに対し、介護業界の賃上げが低水準であることを踏まえ、必要な障害福祉人材を

確保するため、令和6年の民間部門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、障害福祉職員の更

なる処遇改善を行う。

福祉・介護職員さんの賃上げ支援に関しては、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算

があります。

 

障害福祉職員さんを対象に、賃上げ効果を継続される取組を行うことを前提として、福祉・介護職員等ベー

スアップ等支援加算に上乗せする形で、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を、

令和6年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する。

 

↑現在、11月17日なので、2ヶ月半しかないですね汗

 

◯対象期間の期間は、令和6年2月〜5月の賃金引き上げ分

※以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う

 

◯補助金額は、その対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均

6,000円の賃金引上げに相当する額。

 

対象サービスごとに福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬に

その交付率を乗じた額を支給。

 

◯対象職種は、福祉・介護職員(事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充て

ることができるような柔軟な運用を認める。

 

具体的な申請方法は?

障害福祉サービス事業者さんから、都道府県へ処遇改善計画書などを提出して申請をする。

都道府県は、交付決定をし補助金を交付する。

事業者さんは賃金改善期間の後、処遇改善実績報告書を提出して都道府県に報告をする。

要件を満たさない場合は補助金返還となりうる

 

 

施策の対象・成果イメージ

障害福祉で働く人々の他の産業への流出を防いで、必要な障害福祉人材の確保につなげたい。

また、障害福祉で働く職員さんの賃金が改善されることで、日本全体の成長と分配の好循環、

持続的賃上げに貢献することを目的としています。

おわりに

福祉、介護で働く人材は大変貴重な人材になりますが、他の産業と比べると給与水準が低い傾

向が統計で出されています。処遇改善加算の制度が普及することにより、必要な人達の賃金が

改善され、給与関係で離職することがないように願います。

では、また都道府県からの発表があればまとめたいと思います。

参考:厚生労働省 補正予算案の主要施策集
この記事の監修者
障がい福祉事業をサポート
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
千葉直子アカウント