福岡県で障がい福祉サービスの事業所を開設する場合

指定申請のスケジュールについて

障害福祉サービスの事業所開設をしたいと思った場合は、事業計画をたて、各窓口の審査担当者さんと、

事前協議を行いましょう。

事前協議をおこなった上、指定希望日(開設希望日)の前々月16日までに、指定申請書類を持参する

ことになります。

このページでは、福岡県で障がい福祉サービス事業に興味を持った場合に、どのような流れで行政庁に

許認可の書類を提出していくのかを解説いたします。

※詳細のご相談は、お問い合わせフォームからお待ちしております。

障がい福祉サービスの窓口

・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所
・重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
・就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助

福岡県内(北九州市、福岡市、久留米市を除く)に所在する事業所
筑紫野市、春日市、大野城市、
太宰府市、那珂川市
筑紫保健福祉環境事務所
TEL:092-513-5626
〒816-0943 大野城市白木原3-5-25
古賀市、糟屋郡 粕屋保健福祉事務所
TEL:092-939-1592
〒811-2318 粕屋町戸原東1-7-26
糸島市 糸島保健福祉事務所
TEL:092-322-1449
〒819-1112 糸島市浦志2-3-1
中間市、宗像市、福津市、遠賀郡 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 遠賀分庁舎
TEL:093-201-4162
〒807-0046 水巻町吉田西2-17-7
直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、
鞍手郡、嘉穂郡
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 直方分庁舎
TEL:0949-23-3119
〒822-0025 直方市日吉町9-10
田川市、田川郡 田川保健福祉事務所
TEL:0947-42-9315
〒825-8577 田川市大字伊田松原通り3292-2
小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、
三井郡
北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎
TEL:0942-30-1072
〒839-0861 久留米市合川町1642-1
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、
大川市、みやま市、八女郡、三潴郡
南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎
TEL:0943-22-6971
〒834-0063 八女市本村25
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 京築保健福祉環境事務所
TEL:0930-23-2970
〒824-0005 行橋市中央1-2-1
【北九州市に所在する事業所】

北九州市役所 障害者支援課

TEL 093-582-2424
〒803-8501 北九州市小倉北区城内 1-1
【福岡市に所在する事業所】

福岡市役所 障がい者在宅支援課

TEL 092-711-4248
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目 8-1
【久留米市に所在する事業所】

久留米市役所 障害者福祉課

TEL 0942-30-9035
〒830-8520 久留米市城南町15-3

■地域移行支援、地域定着支援
・福岡県福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室指定係
〒812-8577 福岡市博多区東公園 7-7
TEL 092-643-3312

■計画相談支援事業
・事業所が所在する市町村の窓口

 

変更の届出について

・事業所に変更のあった場合は、変更があった日から10日以内に 変更の届け出をしてください。

・定員の増、事業実施場所の変更の場合は、変更希望日の前々月16日までに変更届を提出して内容審査

を受けることになります。

・介護給付費等の請求に関する変更については、毎月15日までに提出した場合は「翌月」から算定にな

ります。※16日以降に提出した場合は「翌々月」から算定になります。

 

・加算が算定されなくなる状況になった場合は、その旨の届出も必要です。その場合、加算が算定されなくな

った事実が発生した日からの加算の算定は行えませんので、注意をしましょう。

★変更指定申請書が必要な場合

① 生活介護、就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型の定員の増を行う場合

② 障がい者支援施設において、障がい福祉サービスの種類(生活介護、就労継続支援 A 型、就労継続支

援B型)を追加する場合

①・②につきましては、変更指定希望日の前々月16日までに、変更指定申請書を持参する必要があります。

 

変更の届出が必要な事項とは?

・事業所に変更のあった場合は、変更があった日から10日以内に 変更の届出の一例。

(1)事業所の名称及び所在地

(2)申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3)申請者の登記事項証明書又は条例等(当該指定に係る事業に関するものに限る)

(4)事業所の平面図(各室の用途を明示するもの)及び設備の概要

(5)事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(6)運営規程 など

※その他に、必要な添付書類をご確認ください。

 廃止、休止、再開の届出について

■廃止届、休止届につきましては、廃止、休止の日の 1 月前までに、届け出てください。

■休止していた事業を再開したときは、10日以内に、再開届を提出してください。

 特定障がい福祉サービス等の指定について

※注意事項

特定障がい福祉サービス等の指定について

「生活介護」「就労継続支援 A 型」「就労継続支援B型」については、障害者総合支援法第36条第5項

の規定により、当該地域において必要と認められる場合に限り新規指定や定員の増加等を行います。

(事業予定地の各市町村障がい福祉所管課からの意見書が必要です)

「障がい者支援施設」については、指定基準を満たしている場合でも、既に入所定員総数が福岡県障がい

者福祉計画に定める必要入所見込量が超えているため、障害者総合支援法第38条第2項の規定により、

新規指定や定員の増加等を行っていないようです。(福岡県HPより、更新日:2023年8月28日)

 

令和5年度福祉・介護職員処遇改善計画書について(福岡県)

どこに提出しますか?
・計画書は事業所の指定権者(北九州市・福岡市・久留米市内に所在する事業所であれば指定を受けている市、
それ以外の市町村に所在する事業所であれば福岡県)に届け出になります。
※毎年、届出をする加算になります。実績報告書の提出も必要です。

 主な提出書類

 

番号

提出書類

様式名

算定加算等

提出

障害福祉サービス等処遇改善計画書(令和5年度)

別紙様式2-1

(共通様式)

福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

別紙様式2-2

処遇改善加算

福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)

別紙様式2-3

特定処遇改善加算

算定する

場合のみ

福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書(施設・事業所別個表)

別紙様式2-4

ベースアップ等加算

算定する

場合のみ

 提出の方法と書類の提出先

・封筒の表に朱書き「令和5年度 福祉・介護職員処遇改善加算等届出書在中」と記入してください。

・簡易書留または、レターパックで郵送をします。

【提出先】

 
事業所区分 提出先及びお問い合わせ先
県域に所在する事業所

※久留米市に所在する障がい児入所施設含む
※基準該当事業所除く

福岡県庁福祉労働部障がい福祉課
障がい福祉サービス指導室指定係
計画書提出:〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号
北九州市に所在する事業所 北九州市役所障害者支援課
福岡市に所在する事業所 福岡市役所障がい福祉課 または
福岡市役所子ども発達支援課
久留米市に所在する事業所

※障がい児入所施設を除く

久留米市役所障害者福祉課
基準該当事業所 指定を受けている市町村

 

 処遇改善加算書類の届出の締め切り

■事業所の新規指定及びサービスの追加指定によるもの

 指定月の末日

■新規指定月以外の算定開始、加算区分の変更等

 算定希望月の前々月の末日

 

 

この記事の監修者
障がい福祉事業をサポート
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント