福祉専門職員等配置加算とは?わかりやすく解説します
児童発達支援、放課後等デイサービスにおける、福祉専門職員配置等加算について、わかりやすく解説し
ていきます。
支援の質の向上のために、福祉の専門としている職員さんを配置することで、算定できる加算になります。
福祉専門職員配置等加算は3区分あり、「国家資格などを持った職員さんはいないから関係ない。」と、
言われる事業所さんもありますが、常勤の職員さんの状況などでも該当してきますので、確認をしていき
ましょう。
あいまり行政書士オフィスでは、
どういった加算あるかや、加算の算定の方法など、事業所様の運営のスポットコンサルも対応しております。
福祉専門職員配置等加算は、3つの区分!
児童発達支援、放課後等デイサービスにおける、福祉専門職員配置等加算は、3つの区分があります。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 35%以上
<キーパーソンとなる資格の人>
・社会福祉士
・介護福祉士
・精神保健福祉士
・公認心理師
※令和3年4月法改正後、障害福祉サービス経験者の配置を廃止し、令和3年3月31日時点で旧基準に基づく
指定を受けている事業所については、令和5年3月31日をもって経過措置も終了しています。
※保育士、非常勤職員は含めませんので、あわせて注意をしましょう。
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 25%以上
・社会福祉士
・介護福祉士
・精神保健福祉士
・公認心理師
※令和3年4月法改正後、障害福祉サービス経験者の配置を廃止し、令和3年3月31日時点で旧基準に基づく
指定を受けている事業所については、令和5年3月31日をもって経過措置も終了しています。
※保育士、非常勤職員は含めませんので、あわせて注意をしましょう。
※福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定していないこと
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 常勤の割合や勤続年数
(1)か、(2)の要件を満たすことが必要です。
(1)放課後等デイサービス、児童発達支援事業所において児童指導員、保育士として
配置されている従業者のうち、常勤の従業者が75%以上であること
(2)放課後等デイサービス、児童発達支援事業所において児童指導員、保育士として
常勤で配置されている従業者のうち、勤続3年以上の従業者が30%以上であること
国家資格がないからといって、あきらめるのはまだ早いです。
常勤の従業員さんのパーセントや、勤続年数が3年以上の人がいないかなど、一度ご確認ください。
※福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)、(Ⅱ)を算定していないことも要件です。
福祉専門職員配置等加算の単位数はいくつ?
福祉祉専門職員配置等加算(Ⅰ) → 15単位/日
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福祉祉専門職員配置等加算(Ⅱ) → 10単位/日
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福祉祉専門職員配置等加算(Ⅲ) → 6単位/日
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福祉専門職員配置等加算の届け出は済みましたか?
ここが一番重要です。
福祉専門職員配置等加算は、指定権者へ福祉専門職員配置等加算の申請書類を届け出をしなければ
加算を算定できません。また、要件がはずれた場合も、その変更の届け出をしなければなりません。
また、福祉専門職員等配置加算は、処遇改善特定加算の要件にもなってくるので、このあたりも、特に
注意をしましょう。
おわりに
今回は、児童発達支援、放課後等デイサービスにおける、福祉専門職員配置等加算について解説をいたし
ました。処遇改善特定加算も合わせると、どこがⅠでどこがⅡだったか混乱しやすくなりますので、算定開
始時期や、算定終了時期のスケジュール管理も大切になってきます。国保連の請求する時に、正しい加算で
請求するように、お気をつけくださいませ。
参考:障害者総合支援法 事業者ハンドブック

千葉 直子
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー