事業所内相談支援加算とは?
このページでは、児童発達支援、放課後等デイサービスの加算の1つ、
『事業所内相談支援加算』について解説いたします。
この加算は、保護者様に相談援助を30分以上行ったさいに、その記録を残し、月に1回算定できる加算になります。
あまり聞き慣れない加算の一つかもしれませんが、月に1回を限度として所定の単位数を加算できますので
ぜひ、保護者様の支援としても活用できる加算になります。
事業所内相談支援加算の内容、単位数は?
まず、事業所内相談支援加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。
●事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位
●事業所内相談支援加算(Ⅱ) 80単位
この2つの大きな違いは、
(Ⅰ)は、そのご家族個別の相談支援をした時、
(Ⅱ)は、その他の家族がいる場合などのグループでの相談支援をした時、と考えると分かりやすいです。
事業所内相談支援加算はどうやったらとれるの?
大きなポイントは4つあります。
①あらかじめ、通所給付決定保護者様の同意を得ておきましょう
②個別支援計画に基づいて、お子さんの療育に関する相談支援を行いましょう
③その相談支援の内容を記録しておきましょう
④相談支援の時間は、30分以上にしましょう。
事業所内相談支援加算の注意点です
ここで注意点です。
同一日に、家庭連系加算、事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合は加算できません。
また、事業所内相談支援加算という名前ですが、絶対に事業所じゃないとダメということではなく、
そのお子さんやご家族が、相談しやすいよう周囲の環境などに十分配慮すること、となっております。
また、相談支援の内容が、そのお子さんを同席させることが望ましくない場合は、通所決定保護者様
だけ、相談支援を行うことが可能ですが、その理由や経緯などもその記録書に残しておくとよいと思
います。心配な場合は、指定権者に確認しましょう。
※今のところZOOMなども認められておりませんので、こちらもご注意ください。
事業所内相談支援加算(Ⅱ) とは
その他の家族がいる場合など、グループでの相談支援をした時に算定可能になってきます。
2~8人を1組とし、そのご家族で、お父さんお母さん、2人の人が参加しても同一世帯ということで
1 として数えます。
保護者さん同士の座談会という主旨ではなく、支援に適した職員さんが指導や助言、療育についての
相談をし合う場ということに気をつけましょう。
療育に対する相談を通じて、利用しているお子さんと保護者様との、ゆっくりとした時間で対話をできる
機会になると思います。今回は、事業所内相談支援加算のご紹介でした。
参考:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編

千葉 直子
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー