事業所内相談支援加算とは?

このページでは、児童発達支援、放課後等デイサービスの加算の1つ、

『事業所内相談支援加算』について解説いたします。

この加算は、保護者様に相談援助を30分以上行ったさいに、その記録を残し、月に1回算定できる加算になります。

    

あまり聞き慣れない加算の一つかもしれませんが、月に1回を限度として所定の単位数を加算できますので

ぜひ、保護者様の支援としても活用できる加算になります。

事業所内相談支援加算の内容、単位数は?

まず、事業所内相談支援加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)があります。

●事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位

●事業所内相談支援加算(Ⅱ)   80単位

この2つの大きな違いは、

(Ⅰ)は、そのご家族個別の相談支援をした時、

(Ⅱ)は、その他の家族がいる場合などのグループでの相談支援をした時、と考えると分かりやすいです。

事業所内相談支援加算はどうやったらとれるの?

大きなポイントは4つあります。

①あらかじめ、通所給付決定保護者様の同意を得ておきましょう

②個別支援計画に基づいて、お子さんの療育に関する相談支援を行いましょう

③その相談支援の内容を記録しておきましょう

④相談支援の時間は、30分以上にしましょう。

事業所内相談支援加算の注意点です

ここで注意点です。

同一日に、家庭連系加算、事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合は加算できません。

また、事業所内相談支援加算という名前ですが、絶対に事業所じゃないとダメということではなく、

そのお子さんやご家族が、相談しやすいよう周囲の環境などに十分配慮すること、となっております。

また、相談支援の内容が、そのお子さんを同席させることが望ましくない場合は、通所決定保護者様

だけ、相談支援を行うことが可能ですが、その理由や経緯などもその記録書に残しておくとよいと思

います。心配な場合は、指定権者に確認しましょう。

※今のところZOOMなども認められておりませんので、こちらもご注意ください。

 

 

事業所内相談支援加算(Ⅱ) とは

その他の家族がいる場合など、グループでの相談支援をした時に算定可能になってきます。

2~8人を1組とし、そのご家族で、お父さんお母さん、2人の人が参加しても同一世帯ということで

1 として数えます。

保護者さん同士の座談会という主旨ではなく、支援に適した職員さんが指導や助言、療育についての

相談をし合う場ということに気をつけましょう。

 

 

療育に対する相談を通じて、利用しているお子さんと保護者様との、ゆっくりとした時間で対話をできる

機会になると思います。今回は、事業所内相談支援加算のご紹介でした。

 

 

参考:障害者総合支援法 事業者ハンドブック 報酬編

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント