保育所等訪問支援とは?

保育所等訪問支援って何ですか?

まずは、保育所等訪問支援とは「児童福祉法」に基づく福祉サービスの一つで、児童発達支援や放課後等

デイサービスと同じ「障害児通所支援」の中にはいります。

 

児童福祉法 第 6 条の 2 の 2 第 5 項

保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通

う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための

専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。

保育所等訪問支援の目的とは?

保育所等訪問支援を通して、障がいをお持ちのお子さんの発達支援、その地域でともに暮らす支援、保護

者様と訪問先(保育所や幼稚園、認定こども園、学校、放課後児童クラブなど集団生活を営む施設)の距離

が縮まり、子どもの成長・発達を共に喜び合えるようになることで、最終的には子どもが安心・安全に過ご

せる環境になり、保育や教育の効果を最大限に引き出すことにつながると期待されており、障害のないお子

さんとの集団生活への適応のために専門的な支援をおこなっています。

保育所等訪問支援の加算・減算の注意点とは?

★個別支援計画未作成減算・・・

・減算適用1ヶ月目から2ヶ月目⇒所定単位数の70%を算定

・減算適用3ヶ月目       ⇒所定単位数の50%算定

児童発達支援管理責任者による指揮命令のもと個別支援計画書の作成されていますか?

指定基準に規定する個別支援計画書の作成の一連の業務が適切に行われていますか?

★同一日同一場所提供減算・・・

⇒所定単位数の93%を算定

保育所等訪問支援において同一日に同一の場所で複数の障害児に支援した場合は、該当する障害児につき

減算をしていますか?(保育所等を訪問支援と、他の障害児通所支援の同一日算定は可能です)

★身体拘束廃止未実施減算・・・

⇒1日につき5単位を減算

高速等の適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)

を講じていない場合、全員につき減算をしていますか?

★家庭連携加算・・・

個別支援計画に基づき、あらかじめ保護者さんの同意を得た上で障害の持ちのお子さんの居宅や保育所

または学校を訪問し、障害のお持ちのお子さんやそのご家族に対して、障害をお持ちのお子さんへの支援

方法などに関する相談援助を行っていますか?

★初回加算・・・

保育所等訪問支援で、児童発達支援管理責任者が、初回または初回の属する月に保育所などの訪問先との

事前調整やアセスメントに同行していますか?

その該当する障害を持ったお子さんが、過去6ヶ月間にその事業所を利用したことがある場合に算定していませんか?

同行訪問した旨の記録を取っていますか?

★訪問支援員特別加算・・・

①作業療法士や理学療法士、言語聴覚士、保育士、看護職員等として配置された日以後、5年以上従事した場合
②それ以外の者については、障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務等に10年以上に従事した場合

①または②の届け出は出していますか?

★利用者負担上限管理加算・・・

利用者さんが通所利用者負担額合計額の管理を行う事業所以外の障害児通所支援または障害福祉サービスを

受けた際に、負担額合計額の管理を行っていますか?(負担額が上限額を超えているかは条件にはなりません)

 

おわりに

今回は保育所等訪問支援における、主な加算や減算における注意点をご説明いたしました。
また保育所等を訪問支援の詳しい事業内容などを解説いたしますので、その際はリンクを
ご紹介いたします。
この記事の監修者
障がい福祉事業をサポート
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント