障害児通所支援事業所 定員超過利用減算とは?

児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業(重心型以外、重心型)の

よくあるご質問として、利用者さんの定員超過、定員超過利用減算があります。

どういった場合に定員超過になり、定員超過利用減算になってしまうのか、確認をしていきましょう。

 

 

利用者さんに利用してもらうだけ、毎月の報酬が請求できると思いがちですが、その事業所さんで利用定

員が決まっています。運営規定など確認しましょう。慢性的に理由なく、定員超過になりますと、指導の

対象にもなりますし、ある指定権者は、独自の規定もあります。法令遵守して運営をしましょう。

障害児通所支援事業所 定員超過とは?

★定員超過利用減算・・・基本単位の70%を算定

1️⃣事業所は、指定基準において利用定員、指導訓練室の定員を超えて、児童発達支援、医療型児童発達支援、
放課後等デイサービスの提供を行ってはならないこととしています。
利用定員を超過して障害児に通所支援を行うことは指定基準を満たさないことになるため、事業所におい

ては、利用定員を超過しないよう、障害児の利用する曜日などを調整をするものとする。

2️⃣定員超過 やむを得ない事情がある場合は?

やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。とれていますが、やむを得ない事情とは、

災害や、虐待が想定されいますが、その場合でも一度、確認をとることをおすすめいたします。

そのぐらい、定員超過状態を認めてもらうのはむずかしいのではという事例がありました。

やむを得ない事情がなく利用定員を超過している場合は、速やかに、超過を解消できるように努めるめ

ましょう。

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4より

「やむを得ない事情」については、これらの理由のほか、各都道府県等において個別の事情ごとに判断し

て差し支えない。

■その他「やむを得ない事情」

障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害児に継続した支援を行

う必要がある場合

障害児の家庭の状況や、地域資源の状況等から、当該事業所での受け入れをしないと、障害児の福祉を損

ねることとなる場合。

・ 10 人×22 日 = 延べ障害児数は220人

⇒ 障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害児を受け入れている

ことで、定員を超過する日があったとしても、当該月の延べ障害児数が220 人を超えない場合、「利用人数

が恒常的に利用定員を超えている状態」には該当しません。

 

 

障害児通所支援事業所 定員超過利用減算とは?

1️⃣の基本原則と、2️⃣のやむを得ない の範囲を超える定員超過利用については、定員超過利用減算を行うこ

ととしている。適正なサービスの提供を確保するための規定であり、事業所さんは、範囲を超える過剰な定

員超過利用の未然防止を図るよう努めるようにしましょう。

1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の考え方

利用定員50 人以下の場合

 

1日の障害児の数(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位ごと

の障害児の数をいう。)が、利用定員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サ

ービス提供単位ごとの利用定員をいう。)に100 分の150 を乗じて得た数を超える場合に、当該1日につい

て障害児全員につき減算を行うものとする。

 

定員10 人の場合・・・10 人×1.5= 15 人

・ 1日の障害児の数が15 人 :定員超過利用減算とならない。

・ 1日の障害児の数が16 人 :定員超過利用減算となる。

定員5人の場合・・・5人×1.5=7.5 人→ 8人 (小数点以下切り上げ)

・ 1日の障害児の数が8人 :定員超過利用減算とならない。

・ 1日の障害児の数が9人 :定員超過利用減算となる。

 

利用定員51 人以上の場合

1日の障害児の数が、利用定員に、当該利用定員から50 を差し引いた数に100 分の25 を乗じて得た数に、

25 を加えた数を加えて得た数を超える場合に、当該1日について障害児全員につき減算を行うものとする。

定員60 人の場合 60 人+(60 人-50)×0.25+25=87.5 人→88 人

・ 1日の障害児の数が88 人 :定員超過利用減算ならない。

・ 1日の障害児の数が89 人 :定員超過利用減算となる。

 

 

過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の考え方

① 利用定員12 人以上の場合

直近の過去3月間の障害児の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100 分の125 を乗じて得た数

を超える場合に、当該1月間について障害児全員につき減算を行うものとする。なお、開所日は暦日ではな

い点に留意する。

② 利用定員11 人以下の場合

直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場

合に減算を行うものとする。

(例)利用定員10 人、1月の開所日数が22 日の場合

・ (10 人+3)×22 日×3月=858 人(受入可能延べ障害児)

⇒ 3月間の総延べ障害児数が858 人を超える場合に減算となる。

※多機能型事業所が行う複数のサービスごとに利用定員を定めている場合にあっては、当該サービスごとに、
当該利用定員を超える受入れ可能人数を算出するものとする。
※算定に当たり、災害等やむを得ない事由により受け入れる障害児は除くことができるものとする。
※「障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害児」は、計上します。
※小数点以下を切り上げるものとする。

おわりに

利用者さんが利用してくれての事業所の安定的な経営が確保されるますので、たくさんの利用者さんを
受け入れたり、思いがけず利用の需要が高まることが多々あるかと思います。
やむを得ない場合を除いては、減算の対象になってきますので、規定の利用定員を守り、それでも仕方
ない場合もあると思いますので、上記の規定を大きくはずさないように運営をしていきましょう。
慢性的な超過の場合は、指導の対象となりますので、なるべく迅速に調整対応をしましょう。
参考:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24 年
厚生労働省令第15 号)
この記事の監修者
障がい福祉事業をサポート
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント