児童発達支援・放課後等デイサービスの定員超過利用減算とは?

児童発達支援や放課後等デイサービスを運営していると、利用人数について、次のようなお悩みが出てくることがあります。

「欠席を見込んで予約を入れたら、予想より多くの児童が利用することになった」

「定員10名の事業所で、11名が利用したらすぐに減算になるの?」

「定員を超えて受け入れられる人数は、何名まで?」

利用希望が増えることは、事業所としては大変ありがたいことです。

一方で、児童発達支援や放課後等デイサービスには、指定を受けた「利用定員」があります。

ただし、利用定員を1名でも超えたら、直ちに定員超過利用減算になるわけではありません。

ここが少し分かりにくいところです。

また、減算の基準を超えていなければ、自由に定員を超えて受け入れてよいという意味でもありません。

この記事では、児童発達支援・放課後等デイサービスの定員超過について、基本的な考え方と減算の計算方法を、できるだけ分かりやすく解説します。

障害児通所支援事業所 定員超過利用減算とは?

児童発達支援や放課後等デイサービスには、指定申請時に認められた利用定員があります。

例えば、利用定員10名として指定を受けている事業所であれば、原則として、その定員の範囲内でサービスを提供します。

指定基準では、児童発達支援事業者について、利用定員および発達支援室の定員を超えて支援を提供してはならないと定められています。

ただし、災害、虐待、その他のやむを得ない事情がある場合は、例外的な取扱いが認められることがあります。

放課後等デイサービスについても、同様に定員を守った運営が基本です。

そのため、日常的に多めの予約を入れたり、売上を増やす目的だけで定員超過を続けたりすることは適切ではありません。

利用希望が一時的に集中した場合には、利用日の変更をお願いするなど、まずは定員内で利用できるように調整する必要があります。

「定員超過」と「定員超過利用減算」は別に考えます

定員超過について考えるときは、次の2つを分けて確認することが大切です。

1つ目は、指定基準上、定員を超えて受け入れてよい状況なのか。

2つ目は、報酬上、定員超過利用減算に該当する人数なのか。

例えば、利用定員10名の事業所で、その日に12名が利用したとします。

この場合、後ほど説明する「1日当たりの利用人数による減算基準」には該当しません。

しかし、減算にならないからといって、毎日のように12名、13名を受け入れてよいわけではありません。

定員超過が繰り返されている場合には、運営指導などで、利用人数の調整や運営体制の見直しを求められる可能性があります。

よくある誤解として、

「定員10名なら15名まで受け入れて大丈夫」

という考え方があります。これは正確ではありません。

15名という数字は、あくまで1日単位の定員超過利用減算を判定する際の基準です。

事業所として守るべき利用定員は、指定を受けている10名です。

定員超過利用減算になると、どのくらい減算される?

定員超過利用減算に該当した場合は、各種加算を加える前の所定単位数について、100分の70の単位数を算定します。

簡単にいうと、基本報酬部分が30%減額される取扱いです。

注意したいのは、請求額全体を一律に30%減らすという意味ではないことです。

基本報酬や加算の算定方法には細かなルールがありますので、実際に減算が発生した場合は、請求ソフト上の設定や国保連請求の内容を確認してください。

定員超過利用減算には、大きく分けて次の2つの判定があります。

・1日当たりの利用実績による判定
・直近3か月間の利用実績による判定

1日だけの利用人数だけでなく、3か月間の延べ利用人数についても確認が必要です。

1日当たりの利用実績による判定

利用定員が50名以下の場合

利用定員が50名以下の事業所では、1日の利用児童数が、利用定員の150%を超えた場合に減算となります。

計算式は次のとおりです。

利用定員×150%

計算結果に小数点以下が出た場合は、切り上げて考えます。

定員10名の場合

定員10名の場合は、

10名×150%=15名

となります。

そのため、1日の利用児童数が15名であれば、1日単位の定員超過利用減算には該当しません。

16名になると、その日に利用した児童全員が減算対象となります。

ここで大切なのは、減算されるのは、定員を超えた6名だけではないという点です。

16名が利用した場合は、その日の利用児童16名全員が減算対象になります。

定員5名の場合

定員5名の場合は、

5名×150%=7.5名

となります。

小数点以下は切り上げるため、基準となる人数は8名です。

1日の利用児童数が8名であれば、1日単位の減算には該当しません。

9名になると、その日の利用児童全員が減算対象となります。

ただし、定員5名の事業所が日常的に8名を受け入れてよいという意味ではありません。

実際の利用人数に応じた職員配置、発達支援室の面積、安全性なども確認する必要があります。

利用定員が51名以上の場合

利用定員が51名以上の場合は、次の計算式を使います。

利用定員+{(利用定員-50名)×25%+25名}

例えば、定員60名の場合は、

60名+{(60名-50名)×25%+25名}

となります。

計算すると、

60名+27.5名=87.5名

です。

小数点以下を切り上げるため、基準人数は88名です。

そのため、88名であれば1日単位の減算には該当せず、89名になると、その日の利用児童全員が減算対象となります。

直近3か月間の利用実績による判定

定員超過利用減算は、1日ごとの利用人数だけで判断するものではありません。

1日単位の減算基準を超えていなくても、定員超過が積み重なっている場合には、直近3か月間の延べ利用児童数によって減算となることがあります。

そのため、毎日の利用人数だけではなく、3か月間の延べ人数を継続的に確認することが大切です。

利用定員が12名以上の場合

利用定員12名以上の場合は、次の計算式で判定します。

利用定員×直近3か月間の開所日数×125%

例えば、定員30名で、毎月22日開所している場合は、

30名×22日×3か月=1,980名

となります。

さらに125%を掛けると、

1,980名×125%=2,475名

です。

直近3か月間の延べ利用児童数が2,475名を超えた場合には、判定対象となる1か月間について、利用児童全員が減算対象となります。

なお、毎月の開所日数が異なる場合は、実際の開所日数を合計して計算します。

暦上の日数ではなく、実際に事業所を開所した日数で確認してください。

利用定員が11名以下の場合

利用定員11名以下の場合は、次の計算式を使います。

(利用定員+3名)×直近3か月間の開所日数

例えば、定員10名で、毎月22日開所している場合は、

(10名+3名)×22日×3か月=858名

となります。

直近3か月間の延べ利用児童数が858名であれば、減算には該当しません。

859名以上になると、判定対象となる1か月間について、利用児童全員が減算対象となります。

定員10名の事業所では、この3か月間の計算が特に重要です。

1日当たり15名を超えていなくても、定員を超える利用が続けば、3か月間の判定で減算になる可能性があります。

やむを得ない事情とは?

指定基準では、災害、虐待、その他のやむを得ない事情がある場合は、例外的に定員を超えて受け入れることが認められる場合があります。

例えば、次のようなケースが考えられます。

・障害の特性や病状などにより欠席が多く、定期的な利用人数を見込むことが難しい児童について、継続した支援が必要な場合

・家庭の状況や地域の社会資源の不足などにより、その事業所が受け入れなければ、児童の福祉を損ねるおそれがある場合

ただし、事業所が「これはやむを得ない事情だ」と判断すれば、必ず認められるわけではありません。

やむを得ない事情に該当するかどうかは、指定権者が個別の状況に応じて判断します。

判断に迷った場合は、事業所だけで決めず、事前に指定権者へ相談することをおすすめします。

相談する際は、次の内容を整理しておきましょう。

・定員を超えて受け入れる必要が生じた理由
・対象となる児童の状況
・定員超過が見込まれる期間
・当日の職員配置
・発達支援室の面積や安全面
・今後の利用人数の調整方法

電話やメールで指定権者へ相談した場合は、相談日、担当者名、相談内容、回答内容などを記録しておくことも大切です。

定員を超えた日は職員配置にも注意してください

定員超過利用減算に該当しない人数であっても、実際に利用した児童数に応じた職員配置が必要です。

例えば、定員10名の事業所で12名が利用した場合、利用人数が10名を超えているため、必要となる児童指導員または保育士の人数も確認しなければなりません。

定員超過利用減算にならないからといって、定員10名のときと同じ職員数でよいとは限りません。

必要な職員を配置できていなければ、定員超過利用減算とは別に、人員基準上の問題や人員欠如減算が生じる可能性があります。

また、発達支援室の面積や、避難経路、安全に支援できる環境が確保されているかについても確認が必要です。

利用人数だけを見て判断しないようにしましょう。

 

定員超過を防ぐために確認したいこと

定員超過を防止するため、事業所では、少なくとも次の項目を毎月確認することをおすすめします。

・日ごとの実利用児童数
・サービス提供単位ごとの利用人数
・直近3か月間の延べ利用児童数
・各月の実際の開所日数
・利用人数に応じた職員配置
・発達支援室の面積と安全性
・定員超過が発生した理由
・指定権者へ相談した内容と回答

利用人数の管理を担当者だけに任せるのではなく、管理者や児童発達支援管理責任者も定期的に確認できる仕組みを作っておくと安心です。

まとめ

児童発達支援や放課後等デイサービスの定員超過利用減算には、

・1日当たりの利用実績による判定
・直近3か月間の利用実績による判定

という2つの判定があります。

例えば、定員10名の事業所では、1日16名以上の利用になると、1日単位の定員超過利用減算に該当します。

しかし、15名までは自由に受け入れてよいという意味ではありません。

原則として、指定を受けた利用定員を守る必要があります。

また、減算基準を超えていなくても、定員超過が繰り返されている場合には、運営指導などで改善を求められる可能性があります。

一時的に利用希望が集中した場合は、利用日の調整、職員配置、発達支援室の面積、安全性などを確認しましょう。

判断に迷う場合は、事業所だけで決めず、早めに指定権者へ相談することが大切です。

あいまり行政書士法人では、児童発達支援・放課後等デイサービスの運営、定員超過利用減算、人員配置、各種加算、運営指導対策などをサポートしています。

「この利用人数は減算になるの?」

「直近3か月間の計算方法が分からない」

「定員を超えてしまったが、どのように対応すればよい?」

このようなお悩みがございましたら、お気軽にあいまり行政書士法人までご相談ください。

参考資料

・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
・児童福祉法に基づく指定通所支援等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項
・障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A

※本記事は令和8年7月時点の制度に基づいて作成しています。自治体や指定権者によって、確認方法や取扱いが異なる場合があります。具体的なケースについては、必ず管轄の指定権者へご確認ください。

この記事の監修者

                   千葉 直子

 あいまり行政書士法人 代表・行政書士。

 障がい福祉分野に特化し、障害福祉事業所の開設支援、顧問対応、運営指導・監査対応、 法改正対応などを中心にサポートしています。制度理解にとどまらず、現場実務と法令遵守を見据えた実装支援を強みとしています。

  2021年8月 とおる行政書士オフィス設立

  2023年3月 あいまり行政書士オフィスへ事務所名変更

  2024年7月 あいまり行政書士法人として法人化

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