就労継続支援B型は、年齢体力、心など精神から、通常の事業所に引き続き雇用されて働くことが困難な方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方が、通常の事業所に雇用、働いてお金をもらうことに必要な知識や、能力の向上のために必要な職業訓練を行うことができます。

その作業の対価である「工賃」をもらいながら、自分のペースで働くことができる福祉サービス事業所です。

障害者総合支援法に基づいた、働くことを目的とした障害福祉サービスの一つになります。

他にも、就労移行支援、就労継続支援A型、就労定着支援の福祉サービスがあります。

今回は、その中の就労継続支援B型について解説していきます。

就労継続支援B型の作業内容ってなんだろう?

就労継続支援B型の作業内容は、その事業所によってさまざまで、事業所さんのほうでもいろいろと考えられています。

例えば、次のような作業があります。

  • イヤリングやピアスの作成
  • ネックレスの作成
  • 農作業
  • ミシンを使った小物作り
  • 手の作業を利用した手工芸
  • パンやお菓子などの製造
  • 衣類のクリーニング
  • WEBサイト・コンテンツの作成
  • 簡単なデータ、文字入力

など、作業する人に合わせて内容は決まります。

就労継続支援B型は、誰が利用できるの?

就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、下記のいずれかの条件を満たす方が利用できます。

  1. 働いている方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった方
  2. 50歳に達している方
  3. 障害基礎年金1級受給者
  4. 1〜3に該当しない方で、就労移行支援事業者のアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われる方

ただし、注意点があります。

就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできません。いったん就労経験を経るか、就労移行支援事業所を利用した際に、働くことに関する課題などのアセスメントが行われていなければなりません。

就労継続支援B型では、特に年齢制限はなく、上記の条件を満たせば、障害者手帳がなくても、B型事業所を利用できることがあります。医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断によって入所が可能な場合がありますので、市区町村の障害福祉窓口で相談してみましょう。

事業者数と利用者数の推移

国保連がデータでまとめた、事業者数と利用者数の推移は以下となっています。

就労継続支援B型の工賃はいくらもらえる?

工賃の金額は作業する人の体調や作業内容、利用状況によっていろいろと変わってきます。

工賃の基本的な計算方法は、生産活動で得られた収入から必要経費を控除し、生産に関わった人数で配分した額が支払われます。算出する時は、必要経費には事業所の職員さんの人件費や運営費は含みません。

また、工賃の支払われ方についても、事業所に通うごとに「1日1,000円」のように決められた金額がもらえる場合と、作業によって生産された製品やサービスの出来高に応じて支払われる場合とがあります。事業所さんごとに決まっているので、ぜひ確認をしてみましょう。

厚生労働省が発表したデータ(参照元:厚生労働省:令和2年度工賃(賃金)の実績について)によると、令和2年度の就労継続支援B型事務所の平均工賃は月額15,776円、時間額222円です。

まとめ

就労継続支援B型とは、通常の事務所に雇用される・雇用契約に基づいて働くことが難しい方を対象に、働く機会や何かを生産する活動機会を提供しています。

利用期間は特になく、働くことに必要な知識や能力向上のために必要な職業訓練などを行う施設です。

就労継続支援B型を開業したい!と思ったら、ぜひご相談ください。

 

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
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