グループホーム(共同生活援助)を知ろう!

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行う。

 

※身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。

 

グループホームは、「介護サービス包括型」、「外部サービス利用型」、「日中サービス支援型」(H30年新設)があります。

人員基準=どのような従業員さんが必要なの??

<介護サービス包括型>

■世話人

・常勤換算で利用者の数を6で除した数以上

 

■生活支援員

・常勤換算で次の①から④までに上掲げる数の合計数以上

①障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数

②障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数

③障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数

④障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

■サービス管理責任者

・利用者数が30人以下:1人以上

・利用者が31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

■管理者

・常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)

設備基準を見てみよう!

<介護サービス包括型>

■住居

・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は

病院の敷地外にあること

・指定事業所は、1以上の共同生活住居※1を有すること

■設備

・共同生活住居(※)は、1以上のユニットを有すること

・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43平方メートル以上

■定員

・指定事業所の定員:4人以上

・共同生活住居(※)の入居定員:2人以上10人以下(既存の建物を活用する場合:2人以上20人以下、都道府県知事が

特に必要と認めた場合:21人以上30人以下)

・ユニットの定員:2人以上10人以下

・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)

 

 

 

 

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント