就労継続支援B型を開業したい

就労継続支援B型事業所を開設したいと思った人は、読みすすめてください。

いざ、就労継続支援B型の事業所を開設したい!と思っても、すぐに開設することはできません。

国の障害福祉事業サービスの一つである就労継続支援B型は、まずは法人形態でなければなりません。

建物は、賃貸であるのか所有であるのか、また、その建物や間取り、設備は、建築法、消防法は、法令に沿

ったものなのか、また、まちづくり条例など、その事業所の所在地にないかなど確認しましょう。

事業所で、働いてもらうスタッフについても、どういった援助をしていきたいか、食事を提供するのであれば、

調理をする人、送迎をするのであれば、誰がするのか、どういったことで職業訓練を行うかなど、それを指導

できる人材の確保など。その事業を開始して、継続するために、必要な資金、事業計画や、収支予算、そのエ

リアの利用者さんに需要はあるのか、など。たくさんのことを準備しながら、事業開始の準備をしていく必要

があります。

 

あいまり行政書士オフィスでは、事業の組み立てのご相談をしながら、指定権者への指定申請の書類を作成

し、加算や、運営に関するご相談、法令面からの経営サポートをいたします。

指定権者(各都道府県・指定都市・中核市)に申請する書類

まずは、その事業所のエリアは、どの辺りにするかの目星をつけ、そこを管轄している指定権者に、事業を

開始してもいいですよ。と言う、指定事業所番号をもらう必要があります。そのために、指定申請書類を

作成をして届け出をします。

指定権者によっては、事前相談が必須のところや、事前説明会に出なければならないなど、条件があるとこ

ろがありますので事業の予定が決まり次第、相談をするようにしましょう。

また、福祉サービスではありますが、事業ですので、きちんとした事業計画書の作成が必要です。

具体的には、運営方針、開設予定地、人員配置、加算など。また建物は、建築基準法、消防法、条例など

に適合したものであるかも必須です。

労働基準法も、しっかりと適合したものにする必要があります。処遇改善加算を導入する場合は、就業規

則なども作成しましょう。(あいまり行政書士オフィスでは、提携の福祉専門の社労士におつなぎします)

 

 

収支予算も、現実とはなれたものではなく、現実の数字にそったもので作成し、現実的な事業の継続を

目指していきましょう。

事前相談とは? 就労継続支援B型 (千葉市の場合)

事前相談について、一体どういったものか、千葉市の場合を例に見てみましょう。

事業の詳細を決めたら、事業計画書に落とし込み、その事業所の近隣の住民の方々への配慮のため説明

をするようにしましょう(住民説明会などの開催)

障害福祉事業は、福祉サービスの一つであり、地域の住民の方々の理解も必要です。消防訓練や避難訓

練など、イベントごとなどもあると思いますので、近隣の方々とのコミュニケーションはあるといいで

しょう。

 

<準備して持っていくものの一例>

1️⃣法人の定款の写しなど(理事会の議事録や事業を行うことについて法人の意思決定がわかるもの)

2️⃣事業計画書など

 

条例や、障害者総合支援法に定める規定に、指定基準を満たしてない場合は、指定を受けることはできません。

開設までの期間が伸びてしまったりすることで、事前に職員さんを採用してしまったり、基準に満たしていな

い賃貸契約をしてしまったした場合、契約金や月々のお金がランニングコストとして流れていってしまいます。

この辺りも、しっかりと確認をしながら、事業を進めていきましょう。

申請書類の作成・提出をしましょう

事前相談が無事に終わったら、指定申請書類の作成をしながら準備をしていきましょう。

申請の様式などは、その指定権者が出している最新のものを使いましょう。違う指定権者のものだったり、

処遇改善書類など様式が、古いと受け付けてもらえないことがあります。

福祉サービスは、介護保険由来のもの(高齢者向け)、障害のある人・児とに、わかれますので、その点も

注意をしてください。

■指定申請書類受付の締め切りもしっかりと確認しておきましょう。

1日でもずれると受け付けてもらえない可能性があります。その場合は1ヶ月待たないといけない場合もあり

ますので、締め切り日に間に合うように書類を作成していきましょう。

 

 

※あいまり行政書士オフィスでは、指定申請の書類作成は、締め切り日から3ヶ月前ほど、お時間を頂いて

おります。

審査が終わり、事業開始をして、気をつけること。

申請に基づき審査がおこわれ、指定基準を満たしている場合は、事業所の指定おこなわれます。

その申請者に対して、指定事業者番号が書かれた通知書が送られてきます。

千葉市の場合は、指定日は、申請受付日翌々月 1日 です。

指定の有効期間は、6年間になります。

変更届と更新申請とは?

<変更届について>

事業所の名称、所在地、その他重要な事項が変更があった場合は、10日以内に、その旨を千葉市長に変更

の届出をしなければなりません。

※変更届が必要な事項一覧(現在準備中)

 

<廃止届・休止届・再開届について>

事業所を廃止または休止する場合は、休止する日の1ヶ月前までにその旨を千葉市長に届けなければなりません。

休止した事業所を再開する場合は、再開の届け出をしなければなりません。

※廃止・休止・再開の届け出の提出前に、その提出時期に関わらず、必ず事前に相談するようにしましょう。

利用者さんや職員さんに十分な配慮して事業をするようにしましょう。

 

指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新期間は、6年になります。
6年ごとに更新を受けなければ、効力を失いますので、それまでに更新申請をしましょう。
指定権者から、更新のお知らせの通知は来るようですが、万が一に備えて、必ず自分の事業所で更新の年月を
覚えておきましょう。アラーム設定ができるものがあれば、カレンダーなどにアラームをしておくことをおす
すめいたします。

指導監査とは?

指定障害福祉サービス事業者が、おこなう介護給付費等の対象サービスが、基準を満たしているかどうか、

介護給付費等の請求に不正がないか、など。法令等の規定に従って事業やサービスがおこなわれているか

の確認をする 【指導監査】 が、あります。

【指導監査】 の実施方法には、集団指導、実地指導および、監査があります。

具体的な日程や方法については、その都度、対象の事業者さんに個別に連絡がいきます。

実地指導が入る期間は、バラバラで、開所して半年で来るところもありますし、2年で来るところもあります。

 

<集団指導とは>

必要に応じて、事業者説明会を開催し、介護給付費等請求関係事務、サービスの内容、制度改正の内容、

過去の指導における指導事例について周知しています。

 

<実地指導・監査とは>

障害者総合支援法などに基づいて、サービスの内容、介護給付費等の請求等に関して、定期的に、または、

必要に応じて、実地での指導、検査を実施しています。

 

おわりに

今回は、就労継続支援B型の開業したい!という人のために、簡単な概要を福祉行政書士の視点から解説
をしました。次回は、就労継続支援B型の人員基準(どういった従業員さんに働いてもらう必要があるのか)
建物の基準(どういった設備や部屋の広さなどが必要か)などを解説したいと思います。

 

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント