実施事業の定款への記載方法について

事業者指定にあたっては、定款に実施事業が記載されていることが必要なため、

事前に定款変更の手続きを行ってください。

1. 株式会社、有限会社、NPO法人等

事業の種類 記載例
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律】

居宅介護

療養介護

生活介護

短期入所

重度障害者等包括支援

共同生活介護

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援

共同生活援助

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 ※
 一般相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
 特定相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
 地域活動支援センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センター
【児童福祉法】

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
 障害児相談支援 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業

※必ずしも記載例によるものではなく、個別に事業名を記載してもよいが、その場合、事業名は正確に記載すること。

 

2. 社会福祉法人

記載例
第1種社会福祉事業

(イ)障害者支援施設の経営

(ロ)障害児入所施設の経営

 

第2種社会福祉事業

(イ)障害福祉サービス事業の経営

(ロ)一般相談支援事業の経営

(ハ)計画相談支援事業の経営

(ニ)障害児通所支援事業の経営

(ホ)障害児相談支援事業の経営

(ヘ)移動支援事業の経営

(ト)地域活動支援センターの経営

 

※第2種社会福祉事業に含まれない地域生活支援事業(日中一時支援等)は公益事業として定款に記載する必要があります。

 

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント