放課後等デイサービスガイドラインを優しく解説します

あいまりサポートでは、千葉市の放デー、グループホーム、就労継続支援事業の開業を福祉専門行政書士が支援しています。

 

放課後等デイサービスガイドラインとは

放課後等デイサービスガイドラインが作られた趣旨

・現在の「放課後等デイサービスはこうあるべき」ということについて特定の枠にあてはめはありません。支援の多様性自体は否定されるものではありませんが、障害のある学齢期の子どもの健全な育成を図るという 支援という根幹の部分は共通しております。

・放課後等デイサービスを提供する事業所が、その 支援 の質の向上も心にとどめおくことも共通しています。

・放課後等デイサービスガイドラインは、以上のような考えから、放課後等デイサービスを実施するに当たって必要となる基本的事項を示すものであります。

・それぞれの事業所は、本ガイドラインの内容を頭におきつつ、それぞれの事業所のおかれている状況、理念、個々の子どもの状況に応じて、創意工夫し、提供する 支援 の質の向上に努めること。 を趣旨に作成されました。

放課後等デイサービスの基本的役割

■子どもの最善の利益の保障
放課後等デイサービスは、学校(幼稚園及び大学を除く。 以下同じ。 )に就学している障がいをもつ児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流を促したりします。

放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間や人、体験などをとおして、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものなのです。

■共生社会の実現に向けた後方支援
放課後等デイサービスは、子どもの地域社会への参加を進めるため、他の子どもも含めた集団の中での育ちをできるだけ求められており、放課後等デイサービス事業所においては、放課後児童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策を専門的な知識・経験に基づきバックアップする「後方支援」としての役割を果たしつつ、必要に応じて放課後児童クラブなどとの連携を図りながら、適切な事業運営を行うことが求められています。

地域の障害児支援の専門機関としてふさわしい事業展開も期待されています。

■保護者の支援
放課後等デイサービスは、保護者が 障害のある 子どもを育てることを社会的に支援する側面もあります。

①子育ての悩みなど、相談を行うこと
②家庭内での養育などについてペアレント・トレーニング等活用しながら 子ど
もの育ちを支える力をつけられるよう支援すること
③保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うことにより

保護者が子どもに向き合うゆとりと自信を回復し、子どもの発達に好ましい影響が期待されます。

 

 

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント