児童発達支援とは?

児童発達支援とは、児童福祉法にもとづいて、障がいのあるお子さんが身近なところで、

ちゃんとした支援が受けられるように設けられた、おもに未就学の障がいのあるお子さんにむけて

さまざまな発達支援をする施設になります。

 

児童発達支援については、平成 24 年4月では、約 1,700 カ所の事業所数から、平成 29 1 月には、約 4,700 カ所となっており、この事業所数や利用者数は、放課後等デイサービスに次いで増加している状況にあります。

  

さまざまな支援とは、発達支援(本人支援や移行支援)、家庭支援、地域支援があります。

 発達支援とは、

  • 本人支援
  • 移行支援   があります。

その他の支援としては

  • 家庭支援
  • 地域支援  があります。

 

児童発達支援の”目的”と”支援のいろいろ”

■児童発達支援の施設の主な目的は、障がいのあるお子さんに対し、日常生活における基本的な動作の教えたり、

知識技能のをおしえたり、集団生活への適応訓練などを支援し、そのご家族への支援も目的としています。

 

■さまざまな支援とは、

①本人支援

②移行支援

③家庭支援

④地域支援    があります。

 

 

 

①本人支援とは

障がい害のあるお子さんの「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」 の5つにおいて、将来、日常生活や社会生活を過ごしやすくすることを大きな目標として、障がいのお子さん本人の支援をします。

 

②移行支援とは

障がいのある・なしにかかわらず、すべてのこどもが同年代やまわりの子どもたちと、一緒に大きくなっていけるようにその地域の保育や教育などを受けられるよう、かつ、お友達や仲間作りをしやすいように支援します。

 

③家庭支援とは

障がいのあるお子さんのご家族が安心して子育てができるように、さまざまな家族の負担を軽くするよう支援します。

 

④地域支援とは

障がいのあるお子さんがその地域でくらしていけるように、適切な支援を受けられるよう市町村、保健所、病院・診療所、保育所、幼稚園、特別支援学校などと連携すること、地域の子育て支援力を高めるための ネットワークをつくることなどを支援します。

 

だれが利用できるの?

児童発達支援を利用できるのは、未就学(0~6歳)の障がいのあるお子さん、

もしくはその可能性があるお子さんが利用できます。

お医者さんなどから、集団療育および個別療育をおこなう必要性があると判断をされれば、療育手帳や障害者手帳がなくても、自治体の判断により、利用することができます。

その自治体から交付される受給者証があることで申し込みができるので、お住まいの自治体にお問合せください。

(小学校入学からは「放課後等デイサービス」を利用することが多くなります。)

 

 

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント