千葉県 障害児通所支援事業の人員基準とは?
千葉県で、放課後等デイサービス、児童発達支援(児童発達支援センター以外)、児童発達支援センター
医療型児童発達支援、保育所等訪問支援を開業する際の、人員配置基準を解説していきます。
障害児通所支援事業の人員配置基準については、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備
及び運営に関する基準(平二四厚労令一二六・改称)より、定められています。
放課後等デイサービスの人員基準(重症心身障害児以外)
管理者 | ・原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの
(支障がない場合は他の職務との兼務可) |
児童発達支援管理責任者 | ・1人以上(1人以上は専任かつ常勤) |
児童指導員または保育士 | ・1人以上は常勤 ・合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上 1)障害児の数が10 人まで 2人以上 2)10 人を超えるもの 2人に障害児の数が10 を超えて5 又は ・その端数を増すごとに1 を加えて得た数以上 ・機能訓練担当職員の数を合計数に含めることができる ・半数以上が児童指導員又は保育士であること |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に置く |
上記以外 | 指導員等 |
放課後等デイサービスの人員基準(重症心身障害児)
管理者 | ・原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの
(支障がない場合は他の職務との兼務可) |
児童発達支援管理責任者 | ・1人以上(専ら当該事業所の管理業務に従事するもの |
児童指導員または保育士 | ・1人以上
・営業時間を通じて配置 |
看護職員 | ・営業時間を通じて配置 ・医療的ケアの基本報酬を算定する場債は、基準の看護職員とは 別の看護職員を医療的ケア児の利用時間帯を通じて配置(※) |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に置く |
嘱託医 | ・1人以上 |
管理者 | ・原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの
(支障がない場合は他の職務との兼務可) |
児童発達支援管理責任者 | ・1人以上(1人以上は専任かつ常勤) |
児童指導員または保育士 | ・1人以上は常勤 ・合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上 1)障害児の数が10 人まで 2人以上 2)10 人を超えるもの 2人に障害児の数が10 を超えて5 又は ・その端数を増すごとに1 を加えて得た数以上 ・機能訓練担当職員の数を合計数に含めることができる |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に置く |
千葉県 児童発達支援センターの人員基準
管理者 | ・原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの
(支障がない場合は他の職務との兼務可) |
児童発達支援管理責任者 | ・1人以上 |
児童指導員または保育士 | ・総数がおおむね障害児の数を4で除して得た数以上 ※機能訓練担当職員の数を総数に含めることができる ・児童指導員 1人以上 ・保育士 1人以上 |
嘱託医 | 1人以上 |
栄養士 | 1人以上 ※障害児の数が40 人以下の場合は置かないことができる |
調理員 | 1人以上 ※調理業務の全部を委託する場合は置かないことができる |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に置く |
※主として難聴児を通わせる場合の従業者については、上表の人員に加え、「言語聴覚士」を指定児童発達支
援の単位ごとに4人以上配置することとされています。
※主として重要心身障害児を通わせる場合の従業者については、上表の人員に加え、従業者とは別に「看護師」
を1人以上配置することとされています。
また、機能訓練担当職員については、必置で1人以上とされている。
千葉県 医療型児童発達支援の人員基準
管理者 | ・原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの
(支障がない場合は他の職務との兼務可) |
児童発達支援管理責任者 | ・1人以上 |
児童指導員、保育士 | ・児童指導員 1人以上 ・保育士 1人以上 |
看護師 | 1人以上 |
理学療法士又は作業療法士 | 1人以上 |
機能訓練担当職員
(言語訓練等を行う場合) |
必要となる数 |
診療所に必要とされる従業者 | 医療法に規定する必要数 |
千葉県 保育所等訪問支援の人員基準
管理者 | 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの
(支障がない場合は他の職務との兼務可) |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上(専ら当該事業所の職務に従事する者を1人以上) |
訪問支援員 | 訪問支援を行うために必要な数 |
おわりに
上記の事業所を開設する時は、その法令に基づく人員基準の該当する人員を配置する必要があります。
どういった施設にしていきたいか、その該当する人達を雇用して働いてもらうためにはお金がいくらかかるや、
どのような環境があれば働いてもらえるかなど、開設前に色々と準備をしていきましょう。
ご不明な点は、お問い合わせフォームからご相談ください。
千葉 直子
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー