障害者虐待防止法の成立

このページでは、障がい福祉専門の行政書士が、法令から見る、障害者虐待防止について解説していきた

いと思います。 まずは、障害をお持ちの方であっても持ってない方であっても、基本的な人権を侵害する

行為であり、個人の尊厳を害し、安全が脅かされることがないように望みます。

 

 

平成 23 年 6 月 17 日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害

者虐待防止法」という)が成立し、平成 24 年 10 月 1 日から施行されました。

「障害者虐待」の定義をみてましょう

障害者虐待防止法での、障害者の定義をみてみましょう。

障害者基本法第 2 条第1号に規定する障害者。 と定義されています。

障害者とは、

・身体障害

・知的障害

・精神障害(発達障害を含む)

・その他心身の機能の障害がある者であり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に

相当な制限を受ける状態にあるもの

※留意点・・・・障害者手帳を取得していない場合も含まれる

障害者虐待防止法では、障害者虐待を、

① 養護者による障害者虐待

② 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

③ 使用者による障害者虐待

とわけています。

 

「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。」と規定され、広く虐待行為が禁止されています。

1:養護者による障害者虐待について

大きく5つの分類から、解説いたします。

① 身体的虐待とは

障害者の身体に外傷が生じ、生じるおそれのある暴行を加え、正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。やけど、打撲をさせる。

・刃物や器物で外傷を与える。

・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする

・移動させるときに無理に引きずる。無理やり食事や飲み物を口に入れる。

・外から鍵をかけて閉じ込める。中から鍵をかけて長時間家の中に入れない。

など。

② 性的虐待とは

障害者にわいせつな行為をすること、障害者をしてわいせつな行為をさせること。

・キス、性器等への接触、性交

・性的行為を強要する。

・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。

・排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する。

・人前で排泄行為をさせる、おむつ交換をする。

・わいせつな映像や写真を見せる。

など。

③ 心理的虐待

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

・障害に伴う言動などを嘲笑したり、それを人前で話すなどにより、障害者に恥をかかせる。

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。

・話しかけているのに意図的に無視する

・台所や洗濯機を使わせないなど、生活に必要な道具の使用を制限する。

・家族や親族、友人等との団らんから排除する。

など。

④ 放棄・放置

障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による①から③までに掲げる行為と

同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

・入浴しておらず異臭がする、排泄の介助をしない、髪や爪が伸び放題だったり、皮膚や衣服、寝具が汚れている。

・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状

態にある。

・室内にごみを放置する、掃除をしない、冷暖房を使わせないなど、劣悪な住環境の中で生活させる。

など。

・徘徊や病気の状態を放置する。

・支援者が医療機関への受診や専門的ケアが必要と説明しているにもかかわらず、無視する。

・本来は入院や治療が必要にもかかわらず、強引に病院や施設等から連れ帰る。

・必要な障害福祉サービスを利用させない、利用を制限する。

など。

⑤ 経済的虐待

養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分すること、その他当該障害者から不当に財産上の利益

を得ること。

・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。

・本人所有の不動産等の財産を本人に無断で売却する。

・年金や賃金を管理して渡さない。

・年金や預貯金を無断で使用する。

・本人の財産を無断で運用する。

など。

 

2:障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待について

① 身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ、生じるおそれのある暴行を加え、正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

・入浴時、熱い湯やシャワーをかけてやけどをさせる。

・職員が自分の身体で利用者を押さえつけて行動を制限する。

・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

② 性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること、障害者をしてわいせつな行為をさせること。

・本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要する(無理やり聞かせる、無理やり

話させる)。

・わいせつな映像や写真をみせる。

・本人を裸にする、又はわいせつな行為をさせ、映像や写真に撮る。撮影したものを他人に見せる。

③ 心理的虐待

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を

与える言動を行うこと。

・怒鳴る、罵る。

・「ここ(施設等)にいられなくなるよ」「追い出す」などと言い脅す。

・排泄介助の際、「臭い」「汚い」などと言う。

④ 放棄・放置

障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、他の利用者、他の労働者による①から③までに掲げる

行為と同様の行為の放置、その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

・入浴しておらず異臭がする、排泄の介助をしない、髪・ひげ・爪が伸び放題、汚れのひどい服や破れた服を

着せているなど、日常的に著しく不衛生な状態で生活させる。

・褥瘡(床ずれ)ができるなど、体位の調整や栄養管理を怠る。

・おむつが汚れている状態を日常的に放置している。

・健康状態の悪化をきたすような環境(暑すぎる、寒すぎる等)に長時間置
かせる。

など。

⑤ 経済的虐待

障害者の財産を不当に処分すること、障害者から不当に財産上の利益を得ること。

・本人所有の不動産等の財産を本人に無断で売却する。

・年金や賃金を管理して渡さない。

・事業所、法人に金銭を寄付・贈与するよう強要する。

・金銭・財産等の着服・窃盗(障害者のお金を盗む、無断で使う、処分する、無断流用する、おつりを渡

さない。)

・立場を利用して、「お金を貸してほしい」と頼み、借りる。

・本人に無断で親族にお金を渡す、貸す。

・日常的に使用するお金を不当に制限する、生活に必要なお金を渡さない。

など。

 

おわりに・・

このページでは、どういったことが障害のある方達に対して虐待になりやすいのかを

一部の例を挙げて、法的に解説いたしました。

代表的な例示なだけであり、その他該当することはたくさんあるかと思いますので

そのような教育、周りの目が行き届く体制や、どちらの立場からも精神的なサポートがある環境などの取り

組みが望まれています。

 

 

この記事の監修者
障がい福祉事業をサポート
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント