社会福祉法人を設立したい

福祉事業を開業するなら社会福祉法人を立ち上げたい!と思った方は、少なからずいらっしゃると思います。

このページでは社会福祉法人とはどういった法人なのか、どうやったら立ち上げれるのかについて解説を

していきたいと思います。

 

まずは、社会福祉法人と、その他の法人と何が違うのでしょうか。

社会福祉法人の特徴を、みていきましょう。

社会福祉法人とは?

社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立され

た法人」のことを言います。この規定は、社会福祉法(平成12年)に全面改正(元:社会福祉事業法

(昭和26年))に第22条に制定されています。

 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される

法人ですので、主たる目的である事業に社会福祉事業が含まれない場合は、社会福祉法人は設立できませ

んので、注意をしましょう。

社会福祉法人のおこなえる事業とは?

社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実効果的かつ適正に行うために・・・

企業経営の透明性の確保を図らなければならない。と経営の原則に定められています。

 

また、社会福祉事業や公益事業を行うにあたっては、日常生活または社会生活上の支援を必要する者に対して、

無料または定額な料金で福祉サービスを積極的に。提供するよう努めなければなりません。  (第24条)

 

社会福祉事業とは?

社会福祉事業は、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業の区分に分けられています。。

第1種社会福祉事業

一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する 

・救護施設

・更生施設

・生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを

目的とする施設を経営する事業

・生計困難者に対して助葬を行う事業

※助葬(じょそう)とは、行旅死亡人こうりょしぼうにん(いきだおれて死んだ人)、身寄りのない生計困難者や身元不明の人などが死亡した時、社会福祉事業や慈善事業団体、またはNPOなどによって行われる形態の葬儀をいいます。

 

二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する 

・乳児院

・母子生活支援施設

・児童養護施設

・障害児入所施設

・児童心理治療施設

・児童自立支援施設を経営する事業

 

三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する 

・養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

・軽費老人ホームを経営する事業

 

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための(平成十七年法律第百号)に規定する 

・障害者支援施設を経営する事業

 

五 削除

六 売春防止法(昭和三十年法律第百十号)に規定する 

・婦人保護施設を経営する事業

 

七 授産施設を経営する事業 

・生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

 

 

第2種社会福祉事業

一 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、

又は生活に関する相談に応ずる事業 

 

一の二 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業 

 

二 児童福祉法規定する 

・障害児通所支援事業     ・障害児相談支援事業

・保育所 (その他)     ・児童自立生活援助事業

・放課後児童健全育成事業   ・子育て短期支援事業

・乳児家庭全戸訪問事業    ・養育支援訪問事業

・地域子育て支援拠点事業   ・一時預かり事業

・小規模住居型児童養育事業  ・小規模保育事業

・病児保育事業        ・子育て援助活動支援事業

・助産施設          ・児童厚生施設

・児童家庭支援センターを経営する事業

・児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

 

の二 幼保連携型認こども園を経営する事業 

 

二の三 養子縁組あつせん事業 

 

三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する 

・母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業

・寡婦日常生活支援事業

・母子・父子福祉施設を経営する事業

 

四 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業

・老人デイサービス事業

・老人短期入所事業

・小規模多機能型居宅介護事業

・認知症対応型老人共同生活援助事業

・複合型サービス福祉事業

・老人デイサービスセンター

・老人短期入所施設

・老人福祉センター

・老人介護支援センターを経営する事業

 

四の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業 

・一般相談支援事業

・特定相談支援事業

・移動支援事業

・同法に規定する地域活動支援センター

・福祉ホームを経営する事業

 

五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する

・身体障害者生活訓練等事業   ・手話通訳事業

・介助犬訓練事業        ・聴導犬訓練事業

・身体障害者福祉センター    ・補装具製作施設

・盲導犬訓練施設

・視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業

・身体障害者の更生相談に応ずる事業

 

 

次回は、

社会福祉事業以外の事業とは?

社会福祉法人がその社会福祉事業に支障のない限りにおいて、公益事業、収益事業を行うことができます。

 

この記事の監修者
障がい福祉事業をサポート
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント