障がい福祉サービス事業の義務化の感染対策委員会とは?
令和6年4月1日から、障害福祉サービスにおける感染症の発生およびまん延の防止などに関する取り組みの
徹底を求めるという観点から、3つの対策が義務化されます。
1.感染対策委員会の定期開催と、その結果の従業者さんへの周知徹底
2.指針の整備
3.定期的な研修と訓練の実施
新型コロナ感染症の混乱の記憶も新しい中、インフルエンザやその他感染症などの発生やまん延の防止を
障害福祉サービス事業にも、しっかりと予防を徹底していこうということが、義務化ポイントになります。
上記3つにおいて、具体的に何をしていけばいいのか、その具体的な内容について解説をしていきます。
1.感染対策委員会の定期開催と、その結果の従業者さんへの周知徹底
・事業所においての感染症の予防や蔓延の防止のための対策を検討する委員会(感染対策委員会)を設置
しましょう。テレビ電話装置などの使用も可能です。
・その感染対策委員会を定期的に開催しましょう
・その検討した結果を従業員さんに周知徹底をしていきましょう
Aグループ: おおむね6ヶ月に1回以上
・訪問型サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)
・相談系サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)
・就労定着支援
・自立生活援助
■委員会構成員の責任、役割分担を明らかにして、専任の感染対策担当者を定めておきましょう。
- 感染対策の知識を持っている人、幅広い職種で委員会を構成することが望ましいです
- 他の会議体を設置している場合、立体的に設置運営するのも差し支えありません。
- 他のサービス事業者との連携なども行っても良いです。
Bグループ: おおむね3ヶ月に1回以上
療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、
就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設(福祉型・医療型)
■事業所における感染症及び食中毒の予防のまん延の防止のための対策を検討する委員会(感染対策委員会)
をおおむね3ヶ月に1回以上定期的に開催すること。
■委員会構成員の責任、役割分担を明らかにして、専任の感染対策担当者を定めておきましょう。
- 幅広い職種、例えば管理者、事務長、医師、看護職員、生活支援員、児童指導員、栄養士、管理栄養士により構成をしましょう。
- 他の会議体を設置している場合、立体的に設置運営をしても差し支えありません。
- 事業所以外の感染管理などの専門家を委員として、積極的に活用することが望まれています。
2.指針の整備
感染症の発生および、まん延の防止などに関する指針を整備していきましょう。
3.定期的な研修と訓練の実施
従業員さんに対して、感染症の予防およびまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実施と、
研修の実施の内容についての記録も必要になってきます。
Aグループ:定期的な教育、訓練・・・年1回以上
Bグループ:定期的な教育、訓練・・・年2回以上
おわりに
感染症が一度事業所で流行ってしまうと、利用者さんはサービスが利用できなくなり、そこで働く従業員
さんも人手が足りなく、シフト調整も大変ですし、経営者さんも事業計画に支障が出ます。
そして何よりも感染症にかかると、その感染症にかかった人の体がつらいです。
感染症が命取りとなることもあると思います。なぜ義務化になるのかも頭に置き、できる限り予防対策を
していくことをおすすめいたします。
また別のページで、感染症対策をしていけばいいのか具体的に解説いたします。
千葉 直子
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー