東京都 児童発達支援・放課後等デイサービスの指定の注意点とは

東京都が指定権者のエリアで、障害児通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス)の開設を

したい時は、余裕を持ったスケジュールで動きましょう。

東京都の場合は、障害児通所支援事業所の指定を受ける場合には、事前調査票を提出して、公益財団法人

東京都福祉保健財団と、指定前相談を行う必要があります。

指定前相談を行った後、指定日の前前月の末日までに、指定申請の書類を提出することが必要になります。

また、事前調査票提出の前に、公益財団法人東京都福祉保健財団が開催する『指定協議説明会』に参加し

ていることが必要になってきます。法人担当者の人(経営者、管理者、児発管など)が参加するようにし

ましょう。

前提条件の指定協議説明会に参加しましょう!

事前調査票提出の前に、公益財団法人東京都福祉保健財団が開催する『指定協議説明会』に、参加が必須

となってきます。

4月、8月、11月、2月の指定した日。

例:令和5年度の説明会

第1回:令和5年4月5日~令和5年4月11日

第2回:令和5年8月上旬

第3回:令和5年11月上旬

第4回:令和6年2月上旬

場所はオンライン上での開催となるようです。年に4回ですので、申し込みの締め切りなどに注意して、

事業所開設までのスケジュールを組んでいきましょう。

公益財団法人東京都福祉保健財団事業者支援部

↑必ず事前に電話にてご連絡の上、面談予約をしてから、来庁するようにしましょう。

事業者指定のスケジュールの目安はとは?

1.指定協議説明会に参加をしたら、指定希望の4ヶ月前には、区市町村との面談をしましょう。その際に、

事前調査票を提出しましょう。

2.事前調査票を提出したら、指定前前月までには、指定前相談をして、申請書類などを作成していきましょう。

3.指定前前月末日までには、申請書類の最終提出をしましょう。

4.その後は指定前月に現地確認があります

5.指定月1日(指定日)に、事業開始となります。

ここで、書類の不備や、人員配置の不足、建物の要件が満たされていない、期日までに工事が完了していないなど
の場合は、スケジュールより遅れることがあります。

開設前に、しっかりと検討をしましょう。

■法人や事業所の立ち上げの資金や、人件費や経費など、ランニングコストなどの運転資金は大丈夫でしょうか?

■安全にお子さんを見れる環境、支援に必要な人材、人員、設備や中の運営体制の整備は大丈夫でしょうか?

■そこで働く人の教育、働きやすい環境は大丈夫でしょうか?

■お子さんへの療育のプログラム、安全配慮、保護者様のケアは大丈夫でしょうか?

■管理者や児童発達支援管理責任者が、制度や仕組み、法令の義務化ポイントなどを十分に理解して、事業所に

反映していますでしょうか?

・児童福祉法
・建築基準法
・消防法
・労働基準法
・障害者虐待防止法
・その他関係法令、条例、規則、告示、通知、ガイドラインなど

おわりに

児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所の指定を受けるにあたっては、

その指定権者によって、ローカルルールというものが存在することがあります。

東京都も、東京都の独自の指定申請までのルールがありますので、そちらにそって

開設までの準備をしていきましょう。もしご不安な点がある場合は、ご相談ください。

参考:東京都障害者サービス情報

この記事の監修者
障がい福祉事業をサポート
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント