放課後等デイサービス開業の人員基準ってなに?

あいまりサポートでは、千葉市の放デー、グループホーム、就労継続支援事業の開業を福祉専門行政書士が支援しています。

■放課後等デイサービス・児童発達支援における人員の基準についてみてきましょう

■放課後等デイサービス・児童発達支援の開業するには、指定権者からの「指定」をとることが必要です。

その「指定」をとるための必要な条件として大きく3つあげられます。

① 法人格
② 人員基準
③ 設備基準

このうちの②の人員基準についてご説明していきます。

「人員の基準」の中身をみていきましょう

・「人員の基準」とは、簡単に言うと、この施設を開業運営していくにあたっては、こういう仕事ができる人、

こういう資格を持っている人を準備して、利用者さんを受け入れてください。というお話です。

 

① 管理者
② 児童発達支援管理責任者
③ 児童指導員又は保育士

 

下記にて詳しくご説明していきます。

① 管理者とはなんの仕事をするの?

① 管理者とはこんな仕事をしています。

・原則として専ら事務所の管理業務をします。管理業務は幅広く、運営から従業員の管理、さまざまな指揮命令、利用者さんや外部との調整業務、問合せなどにも対応します。

・支障がない場合は他の職務との兼務可能です。

・特に必要な資格はありません。

② 児童発達支援管理責任者(児発管)は、なんの仕事をするの?

・障がいを持つ子どものために、アセスメントなどを行い、保護者や子どもの意向、子どもの適性、障がいの特性などを

踏まえて個別支援計画の作成し、提供サービスし、管理をおこないます。

・サービス提供後、経過をモニタリングし、定期的に計画を見直し支援をします。

・事業所立上げ時は、管理者と児童発達支援責任者(児発管)の兼務が考えられます。指導員との兼任はできません。

・1人以上(うち1人以上は専任・常勤)

③ 児童指導員又は保育士は、なんの仕事をするの?

  ・個別支援計画にもとづき、適切な支援等をします。
  ・サービス提供時間帯を通じて2人以上(うち半数以上が児童指導員又は保育士)(利用者10人以内まで)

 

 

 

 

 

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
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