放課後等デイサービス開業の許可基準ってなに? その2

あいまりサポートでは、千葉市の放デー、グループホーム、就労継続支援事業の開業を福祉専門行政書士が支援します。

放課後等デイサービス開業に必要な条件をみていきましょう

・まずは、障がい福祉事業で「指定」を取られければ、事業所を開設・運営していけません。

「指定」とは、その地域に法の元に事業施設や運営をしていいですよという行政庁からの許可です。

そのために大事になってくるポイントが大きくわけて3つあります。

   ① 法人格
   ② 人(人員要件)
   ③ 物件(設置基準)

・法人格と、人(人員要件)、物件(設置基準)についてみていきましょう。

1.障がい福祉事業をはじめるには法人格を取得しましょう。

■それでは法人格についてご説明していきます。
・一般的には、「会社」と呼ばれているものです。その「会社」と呼ばれるものには、種類があります。
ここでは、障がい福祉事業に関わりのある法人格について触れていきます。

【会社の種類について】
 1.株式会社
 2.一般社団法人
 3.NPO法人

・他にも、合同会社、社会福祉法人などありますが、こちらのサイトでは上記の3つについてご説明したいと思います。

 

ポイント! どのような形態で開業するかというのは、先々の事業展開などには影響がでてくる場合がありますので、

ある程度は将来も考えて法人格を選びましょう!放課後等デイサービスの法人格とは?株式会社編

・それではこのサイトでは、1.株式会社、 2.一般社団法人、 3.NPO法人について見ていくこととします。

 1.まずは、株式会社についてみていきましょう
・会社と聞けば、株式会社を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?

●株式会社とは・・・
・株式※を発行してお金を集め、株主を集めます。そのお金(資本)を用いて経営を行っていく形態の会社になります。

※株式とは?
株式とは、株式会社が資金を出資してもらった人に対して発行する証券のことです。

・株式を持っていると、会社が利益を出した時に配分された配当をもらえたり、会社の経営について株主総会を通して影響力

を使えるときがあります。株主と経営者が同じという、1名での株式会社の設立も可能です。

 

●株式会社のメリット

・社会的認知度がある・信頼度がある
・利益が出ていれば、融資が受けやすい
・株式を発行し、資金調達もしやすい
・所有と経営の分離されているので、事業譲渡がしやすい
(地域や施設により事業譲渡できない場合がございます)

▲株式会社のデメリット
・経営に株主の影響が及ぶ時がある
・他の設立に比べると、設立費用が多くかかる
・決算公告が必要
・税務や社会保険の手続きもいる
・法人住民税の支払い

 

2.一般社団法人ってなに?について解説します

2.次に、一般社団法人についてみてきましょう

・「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」という法律を根拠に設立される「非営利法人」を言い、人(社員)

の集まり「社団」に法人格を与えたものが「一般社団法人」です。一般社団法人は、設立時に必要な社員は2名以上です。

※法人設立後は社員が1人になっても解散はしなくてよいです。

●一般社団法人のメリット
・設立手続きが比較的簡単で、事業の開始がスムーズに行える
・株式会社に比べ、運営自体が簡単
・株式会社に比べ、設立時の登録免許税が安い
・非営利型など、税法上のメリットがある

 

▲デメリットは?
・株式会社より、一般的に知られていない
・利益の分配ができない

3.NPO法人ってなに?について解説します

では、最後にNPO法人について見ていきましょう!

■特定非営利活動法人(NPO法人)とは
特定非営利活動促進法より、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与し、 ボランティア活動をはじめとする

市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的した法人です。

●特定非営利活動とは・・?
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを

目的とするものです。

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④観光の振興を図る活動
⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦環境の保全を図る活動
⑧災害救援活動
⑨地域安全活動
⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪国際協力の活動
⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬子どもの健全育成を図る活動
⑭情報化社会の発展を図る活動
⑮科学技術の振興を図る活動
⑯経済活動の活性化を図る活動
⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱消費者の保護を図る活動
⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

●NPO法人のメリットとは?
・社会的信用度が高くなる
・税金が優遇される
・経費の認められる範囲が広い
・補助金や助成金制度を利用できる

▲NPO法人のデメリットとは
・事務手続きが複雑で設立に時間がかかる
・NPO法人設立時に最低10人以上の社員が必要
・解散しても残余財産は戻ってこない
・1年に1度報告義務あり

 

結論:どのような形態で開業するかというのは、先々の事業展開などには影響がでてくる場合がありますので、

ある程度は将来も考えて法人格を選びましょう!

 

 

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
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