障害児通所支援の受給者証とは?

障がい福祉サービスの、障害児通所支援事業である児童発達支援や放課後等デイサービスに通うには、基

本的には障害児通所受給者証が必要になってきます。

このページでは、障害児通所受給者証がどのようなものなのか、どこに行けば交付可能なのかについて解

説をします。

 

あいまり行政書士オフィスでは、障害児通所支援事業者様の開業や運営をサポートしております。

ご相談はホームページの問い合わせフォームから、お願いいたします。

受給者証は何が書いてあるの?

 

障害児通所受給者証は、住んでいる市区町村から交付されます。障害児通所支援(児童発達支援や放課後

等デイサービスなど)の通所の給付決定の内容が書いてあります。

 

通所給付の決定とは、障がいをお持ちのお子さんの保護者様から申請された種類の障害児通所支援の利用

について公費(障害児通所給付費等)で助成することの要否を判断するものになります。

 

■通所受給者証には、

保護者の情報、利用児童の情報、受給者番号、発行区役所や支所、決定支援種類、支給量、給付決定機関、

相談支援の決定、負担上限月額、上限額管理対象、特記事項欄などが記載されます。

下記は、障害児通所受給者証の一例です。

受給者証番号、保護者様の情報、給付の決定したお子さんの情報、交付年月日、交付した支給市町村名

とその印。

次のページには、障害児通所給付費のその給付決定内容が書かれています。支援の種類、支給量など、

ここにはどういった支給がされるのか、1ヶ月に対する支給日数などが書かれます。その給付決定期間

も記載されます。

相談支援事業所名、モニタリング期間も表示されています。

利用者負担に関する事項には、負担上限月額、その適用期間、食事提供家さん対象者であるか、その

適用期間が記載されています。

利用者負担上限額管理対象者の該当があるかの有無、該当がある場合はその利用者負担上限額管理事

業者の名前が記載されています。

特記事項の欄も、重要なことが書いてありますので注意して見ましょう。

障害児通所支援の受給者証の役割

受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利

用できます。(おやつ代や実費の自己負担あり。)所得に応じた上限額の設定があります。

■利用者負担

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4つの区分にわかれています。

負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じないよう

になっています。(おやつ代や実費の自己負担あり。)

 

・生活保護世帯・住民税非課税世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料

・市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満の世帯・・・負担上限月額4,600円

・市町村民税課税世帯で所得割額が28万円以上の世帯・・・負担上限月額37,200円

※お住まいの市区町村に確認をしてみましょう。

 

 

 

    受給者証を取得するには

    受給者証が申請できる対象は、児童福祉法での対象となります。

    ・身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

    ・障害者総合支援法の対象なる難病の児童

    その他、医師などから療育の必要性が認められた児童は、専門家の意見書があれば受給者証を申請できます。

     

    ■受給者証を取得するまでにかかる期間は、市区町村や利用を希望するサービスの種類によってもさまざま

    ですが、申請から支給決定まで約2週間、もしくは1~2ヶ月かかるとしている自治体もあります。

    (即日の市町村もあるとか、ないとか・・・(番号だけ!?))

    おわりに

    まずは、お子様の発達に気になることがあれば、お近くの障害児相談支援事業所に相談をしてみましょう。

    受給者証については、お住まいの市区町村の担当課(障害福祉課)や、また、障害児相談支援事業所に相談

    をしてみましょう。利用したい事業所がある場合は、その事業所さんに確認をしてみましょう。

     

    市区町村によって時期に違いはありますが、受給者証の更新も必要になってきます。

    有効期間が終了する約1~2ヶ月前に、更新に必要な申請書などが送られてきます。

    自治体からお知らせがきた場合は、なるべく早く、忘れずに手続きをしましょう。

    この記事の監修者
    障がい福祉事業をサポート
    あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
    千葉 直子
    2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
    2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
    専門分野:障害福祉
    高校・大学とボランティア部に所属
    福祉系大学を卒業
    【セミナー実績】
    障害福祉行政書士のための法令と事例解説
    行政書士向けコミュニティでのセミナー
     千葉直子アカウント