送迎バスの置き去り防止対策の義務化とは?

令和6年4月から義務化

令和4年9月、静岡県牧之原市のこども園で、送迎用バスに園児が置き去りにされ亡くなったことを受けて、

幼児の所在確認と安全装置の装備の義務付けを含む、子供のバス送迎・安全徹底プランがまとめられました。

それにより、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)など一部が改正され、

令和5年4月1日より施行されています。

改正の内容とは?

改正の内容は、2点の義務づけです。

1️⃣ 児童の乗降時における点呼等による所在確認

園児などの通園や園外活動などのために自動車を運行する場合、園児などの自動車へ乗り降

りの際に、点呼 などの方法により、園児の所在を確認すること。

 

2️⃣ 送迎用の自動車への安全装置の装備

通園用の自動車を運行する場合は、その自動車にブザー、その他車内のエンジンなどの見落

としを防止する装置をつけて、その装置を使って、乗り降りする時の1️⃣の所在確認をすること。

 ※送迎用の自動車のうち、座席が2列以下の自動車等は、義務付けから除外されます。

 

 

 

※園児などには、保育所・幼稚園・認定こども園等の幼児のほか、⼩学校・中学校・義務教育学校・⾼等学

校・中等教育学校・特別⽀援学校・⼤学・⾼等専⾨学校・専修学校の児童⽣徒・学⽣を含みます。

義務化の対象の施設はどこですか?

義務付け1️⃣

・児童福祉施設(助産施設、児童遊園、児童家庭支援センターを除く。)

・指定障害児入所施設、

・地域型保育事業所

・指定障害児通所支援事業所

・放課後児童健全育成事業所

義務付け2️⃣

・保育所

・地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業所を除く。)

・指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)

・放課後等デイサービス事業所

経過措置がありますが、もうすぐ期日です。

施行は、令和5年4月1日です。

経過措置として、2️⃣に関しては、ブザーやその他の車内の園児の見落としを防止する装備を備えることが困難

な場合は、令和6年3月31日までの間、社内のエンジンの所在の見落としを防止するための対外的な措置を講ず

ることで、差し支えないとしています。

代替え措置の例として、運転席に確認をうながすチェックシートを準備し、⾞体後⽅に園児等の所在確認を⾏ったことを記録する書⾯を備えるなど、園児等が降⾞した後に運転⼿等が⾞内の確認を怠ることがないようにすることがあげられています。

 

    安全装置の義務付けの対象となる自動車は?

    原則:通園を目的とした自動車のうち、座席 が2列以下の自動車を除く全ての自動車

    ※座席が2列以下の 自動車と同様に義務付けから除外される「その他利用態様を勘案してこれと同程度

    に園児の見落としのおそれが少ないと認められるもの」については、例えば座席が3列以 上あるも園

    児確実目降を 使用できないように園児が確実に通れない鍵付きの柵を車体に固着させて2列目までと

    3列目以降に絶対行けないことなど考えられるが、安全装置が義務付けられる経緯・趣旨に鑑み、その

    判断は十分慎重行うこと。

    (※) 「座席」には、車椅子を使用する園児が当該車椅子に乗ったまま乗車するためのスペー
    スを含みます。

    装備すべき安全装置とは?

    装備しないといけない安全装置とは、ブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置になります。

    国土交通省から出ている「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」適合すること

    が求められています。このガイドラインに適合する装置のリストをこども家庭庁が作成し、公開しています。

     

    ※安全装置のリストについて

    こども家庭庁HP:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/

     

     

    罰則はありますか?

    今回のこの義務付けに違反した場合は、罰則の対象になり得ます。

    児童福祉法の規定に抵触し、改善勧告等の対象になり得るものであり、改善が見られない場合は、同法の

    規定により事業停止命令、罰則の対象になり得るため、気をつけましょう。

    おわりに

    とても悲しい事案が起こり改正された義務化になります。

    一人一人が1つの命を大切に、預かり、見守っていきましょう。

    また、都道府県などにより安全装置の補助金が出ている場合もありますので、

    一度ホームページなどを確認してみましょう。(終了している場合もあります)

    この記事の監修者
    障がい福祉事業をサポート
    あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
    千葉 直子
    2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
    2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
    専門分野:障害福祉
    高校・大学とボランティア部に所属
    福祉系大学を卒業
    【セミナー実績】
    障害福祉行政書士のための法令と事例解説
    行政書士向けコミュニティでのセミナー
     千葉直子アカウント