就労継続支援A型の目的 何をやっているの?

年々増加している就労継続支援A型は、障害特性などによって一般企業で働くことが難しい障害者にとって「働きたい」という願いを叶える大切な場所です。

今回は開業者が知っておきたい就労継続支援A型の基礎知識を紹介します

就労継続支援の開業を検討している方や興味をもっている方は、ぜひ参考にしてください。

 

 

就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型と、障がい福祉事業施設の一つで、一般企業などに就労することが困難な65歳未満の障がい者(利用者)に対して雇用契約を結び、生産活動の機会提供、知識または能力の向上のため訓練などを行っています。

雇用契約を結んでいきますので、労働法などの適用や利用者に対して最低賃金を守ることが求められ、利用者はその事業者と契約してお仕事をすることになります。

仕事は「自社の仕事を行ってもらう」または「別会社から承った仕事をする」など、業種もさまざまです。

A型の事業収入から経費を引いた額から利用者が就労した時間分を給料として支払う必要がありA型事業の収益が上がらないから、運営団体の持ち出しで利用者へ給与を支払うことできませんので注意をしましょう。

一般就労に必要な知識や能力が高まった場合には一般就労就労移行支援を目指される方もいます。

 

就労継続支援A型のお仕事とは?

【よくあるA型の仕事】

原稿入力、アンケートの集計、

 各種データの作成などパソコンを使った作業

インターネットオークション作業代行

・書類整理や伝票管理などの事務作業

・在庫管理、発注作業、検品などの商品管理

親会社が製造業をされていて、部品の組立て、検品、梱包作業など

・配達、宅配の補助業務

・カフェやレストランなどでの接客・販売業務

・パンやおかし、アクセサリー、雑貨などのものづくり

・リサイクル、清掃、農業

など

就労継続支援A型は、B型よりもさらに踏み込んだ内容の仕事であることが多く、勤務時間も比較的長めとなっています

そのため、雇用契約により各種保険が適用されているので、安心して利用し続けられますし、就労継続支援A型を利用しながら一般企業への就職を目指すことができます。

 

就労継続支援A型の対象者

就労継続支援A型は原則18歳以上65歳未満、身体障害、精神障害、発達障害、知的障害や難病があり、以下のような条件を満たすことによって、利用することができます。

・就労移行支援事業を利用したが、就職が決まらなかった。

・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、就職が決まらなかった。

・企業等で働いた経験はあるが、現在就労をしていない。

の方が対象となります。

就労継続支援A型の賃金について

就労継続支援A型事業所での給料は、比較的低くない傾向にあります

雇用契約を結んだ上で働くので最低賃金額以上の給料が保障されているからです。

※各都道府県の最低賃金をご参考ください。

例:千葉県最低賃金

令和4年10月1日から  時間額984円

(従来の953円から31円引き上げ)

 

 

就労継続支援A型の利用料とは?

就労継続支援施設A型は賃金が支払われるものの、障害福祉サービスの1つのため、施設利用において利用料が発生します

利用料は事業所や利用日数によって異なりますが、市区町村の補助金で9割負担してくれるので、利用者は1割負担で利用できる仕組みになっています。

残りの1割負担についても自己負担額は前年度の所得(世帯収入)に応じて4つのパターンに分けられており、1ヶ月の負担すべき上限月額が定められているので、上限を超える利用料が発生することはありません。

また、市町村民税が非課税の世帯の方や、生活保護を受給している世帯の方は自己負担がなく、前年度に働いていて収入と課税があった場合には、課税額に応じ月の上限が定められています。

 

就労継続支援A型の利用期間

就労移行支援は原則2年の期限が設けられていますが、就労継続支援の場合は利用期間・利用期限などは定められておりません。

利用する事業所と利用者との間で結ばれる雇用契約によって決められます

 

 

 

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
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