児童指導員等加配加算と専門的支援加算について
■児童指導員等加配加算
必要な従業員(※)に加え、「理学療法士等」、「児童指導員等」または「その他の従業者」を常勤換算方法で1名以上配置すること。
●理学療法士等とは? 187単位/日
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・保育士
・学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
・厚生労働省組織規則第625条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程第4条第1項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者
●児童指導員等とは? 123単位/日
・児童指導員
・手話通訳士
・手話通訳者
・強度行動障害支援者養成研修の修了者
●その他の従業者とは? 90単位/日
・上記の理学療法士等、児童指導員等に該当しない従業者
■専門的支援加算
●通常求められる従業者の員数に加え、未就学児に対する専門職員、(理学療法士、作業療法士、一定の経験を有する保育士等)を1人以上配置する場合に加算。
●専門職員(理学療法士等)常勤換算で1以上配置187単位/日
「理学療法士」・「作業療法士」・「言語聴覚士」・「大学で心理学を専修し卒業した者で個人及び集団心理療法の技術を有する者」・「国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者養成研修修了者」
●専門職員(保育士)
5年以上実務経験のある保育士
常勤換算で1以上
10人以下123単位/日
●児童指導員
5年以上実務経験のある「児童指導員」
常勤換算で1以上
10人以下123単位/日