児童発達支援を開業するには
児童発達支援(障害児通所支援)を開業を検討するにあたっては、まず、関係法令などについても把握し、児童福祉法の趣旨(目的・基本理念)十分に理解した上で、「法令等を遵守し、適切な事業運営及び障害児への適切な支援の提供ができる体制が整っているか」という点を踏まえていくことが大切です。
また、すべての従業員さんにも、障がいのあるお子さんに対する適切な支援の提供を行えるよう、関係法令などの理解があることがすすめられています。
児童発達支援 開設のための関係法令を押さえましょう。
①児童福祉法
②児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
③児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
④児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について
⑤児童発達支援ガイドライン
児童発達支援の”指定申請”の流れ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく介護給付、訓練等給付及びサービス利用計画作成、児童福祉法に基づく障害児通所支援(児童発達支援事業所)のサービスを提供するためには、知事の指定を受ける必要があります。
障がい福祉事業を開業するには法人格が必要です
・障がい福祉事業施設を開設するには、法人格が必要になります。
■法人とは??
⇒法人とは、世間一般でいう代表的なものは”株式会社”になります。
法人の種類には、株式会社や合名会社、一般社団法人やNPO法人など、さまざまな種類があります。
それぞれ特徴があり、設立手続きの複雑さ、設立にかかる費用、事業拡大にむけての法人格の特性もあります。
■障がい福祉事業でみられる法人格の種類
①株式会社
②一般社団法人(営利型・非営利型)
③NPO法人
④合同会社
⑤社会福祉法人
法人等の目的について申請者(法人等)の定款・寄付行為等で、
目的の条文には、指定を受ける全事業について、法的根拠を必ず明記する必要があります。
※手続の終了していないものは申請を受理してもらえませんのでご注意ください。(千葉県)
障がい福祉事業に適した法人格の種類
・障がい福祉事業に適した法人格を、それぞれの特徴、設立手続きについてご紹介します。
①株式会社
②一般社団法人(営利型・非営利型)
③NPO法人
④合同会社
⑤社会福祉法人