サービス管理責任者の実務一覧を確認する 例:東京都

第1号 相談支援の業務

a~fに掲げる者が、身体上若しくは、精神上の障害があること、または、環境上の理由によ

り日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じて、助言、指導

その他の支援を行う業務に従事した期間になります。

a 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、その他これらに準ずる事業(※)
b 児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉に関する事務所、発達障害者支援センター、その他これらに準ずる施設(※)
c 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター
d 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、その他これらに準ずる施設(※)
e 特別支援学校
f 医療機関(病院・診療所)において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

(1) 社会福祉主事任用資格を有する者(社会福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)

(2) 訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(; 介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者

(3) 第4号に掲げる資格を有する者

(4) a~e に掲げる施設等の従業者及び従業者としての期間が1年以上である者

〇その他これらに準ずる事業(施設)

(a)指定(特定/障害児/一般)相談支援事業所

b)保健所・保健センター(障害者の相談支援業務に限る)

d)区市町村障害者就労支援センター(※1)

e)特別支援学級(通級による指導(特別支援教室)含む)

第2号 直接支援の業務(資格あり)

a~eに掲げる者であって、①社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、保育士及び児童指導員任用資格者又は精神障害者社会復帰指導員任用資格者が身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行った期間、②その者及びその介護者に対して介護に関する指導又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行った期間並びに③その訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導その他職業訓練又は職業教育に係る業務に従事した期間

a 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床関係病室
b 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業、その他これらに準ずる事業(※)
c 病院・診療所、薬局、訪問看護事業所
d 特例子会社、助成金受給事業所
e 特別支援学校
〇その他これらに準ずる事業

b)重度身体障害者グループホーム(※2)

b)区市町村からの委託等により運営されている小規模作業所等

b)区市町村からの委託等により運営されている緊急一時保護事業

(b)認知症対応型老人共同生活援助(※3)

e)特別支援学級(通級による指導(特別支援教室)含む)

第3号 直接支援の業務(資格なし)

第2号のa~eに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、直接支援の業務に従事した期間

 

第4号 国家資格保有者

次に掲げる資格に基づき(資格取得後に)、当該資格に係る業務に従事した期間

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士