【千葉市の放課後等デイサービス・児童発達支援の開業スケジュール】

千葉市の放課後等デイサービス・児童発達支援の開業スケジュールについて解説していきます。

千葉市のあいまりサポートでは、放デー、グループホーム、就労継続支援事業の開業を支援しております。

■まずは、事前相談からはじめましょう

STEP1

まずは、事業計画書を作成しましょう。

そして、近隣住民の方々等への説明をしましょう。

以下の書類を用意し、 事前にご連絡のうえ、行政庁へ事前相談にいきましょう。

■障がい福祉事業を行うには「法人格」が必要です

STEP2

法人格の概要がわかるもの(定款の写しや理事会の議事録など、当該事業を行う ことについて法人の意思決定がわかるもの)

※check1法人の設立はお済みですか?(弊所サポートあり)

・株式会社
・一般社団法人
・特定非営利活動法法人(NPO法人)
・社会福祉法人 等

定款作成の注意(弊所サポートあり)
障害福祉サービス事業を実施する旨の記載をしましょう。

 ※記載例:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害 福祉サービス事業」

      「児童福祉法にもとづく障害児通所支援事業」など

 

▲根拠法と事業名を明らかにしましょう。なお、サービスの種類も記載することが望ましいです が、事業の拡大等を予定している場合は、サービスの種類の記載を省略することができます。

 

▲定款の変更には時間がかかりますので、余裕をもって準備をしましょう。

特に特定非営利活動法 人の定款変更には千葉市市民局市民自治推進部市民自治推進課の認可等が必要であり、変更まで 相当程度の期間を要する場合もありますので、早期に準備することをお勧めします。

■事業計画書等も準備しておきましょう!

STEP3

・事業計画書等を準備しておきましょう!(期限にはゆとりをもって準備しましょう。)

事業計画書の作成 事業を具体化するためには、まず事業計画書を作成します。具体的には、運営 方針、開設予定地、人員配置等を検討しましょう。この際、千葉市が定める人員及び 設備に関する基準等を満たしているか、建築基準法や労働基準法等に合致しているかも確認しましょう。

また具体的な収支予算書を作成し、現実的な運営が可能かどうかについても、 検討をしていきましょう。

 

▲千葉市条例及び障害者総合支援法令等に定める指定基準等を満たしていない場合は、 指定を受けることができません。

▲事前に職員雇用等を行ってしまった場合は、費用の問題が生じることもありますのでスケジュールを確認しながら準備しましょう。

■【施設開業までの全体スケジュール(千葉市)】

 

・指定日・・・申請受付日の翌々月1日です。
・指定の有効期間・・・6年間(更新が必要です)

 

毎月1日付    開業
前月     審査期間
前々月    指定申請
3カ月前    事前相談
4か月以上~  開業準備~

※更新について
・指定障害福祉サービス事業者等の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、 効力を失いますので、

指定の更新申請が必要になります。

・指定の更新がされた場合は、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算されます。

 

 

参考文献
指定障害福祉サービス等事業者用簡易マニュアル(平成27年10月版)

 

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
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