グループホームに関わる報酬基準の論点など

   令和5年10月23日、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにより共同生活援助(グループホーム)

   について検討された内容をわかりやすくご紹介いたします。

     

  第40回では、令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて

  ・強度行動障害を有する児者への支援、

  ・共同生活援助

  ・自立生活援助

  ・地域移行支援

  ・地域定着支援

  ・地域生活支援拠点等

  ・自立訓練

  について検討議論されました。

  このページでは、『共同生活援助』・グループホームについての要約をまとめていきたいと思います。

障害のある人のグループホームとは?

・障害のある方が、地域の人々との交流がある中で、家庭的な雰囲気のもと、共同の生活を営む生活の場所です。

・1つの住居の利用者さんの数の平均は、6名程度です

 

 

■どのような人が利用するのでしょうか

・1人の生活では不安があるので、一定の支援を受けながら地域の中で暮らしたい人

・一定の介護が必要であるが、施設ではなく、地域の中で暮らしたい人

・施設を退所して、地域生活へ移行したいけれど、いきなり1人の生活には不安がある人

 

■どのような支援を受けれるのでしょうか

・主に夜間において、共同生活をする住居での相談、入浴、排泄、食事、介護、その他の日常生活の援助

・利用者さんの就労先、また、日中活動サービス等との連絡の調整や、余暇活動などの社会生活の援助

 

グループホームの現状について

利用者さんは右肩に上がっており、

利用者数合計は、17万2901人

(国保連令和5年4月)

<その内訳>

【外部サービス利用型】

 1233事業所

 1万4913人

【介護サービス包括型】

1万631事業所

14万6402人

【日中サービス支援型】

809事業所

11,586人

 

【外部サービス利用型】・・・介護が必要な方への対応は、外部の介護事業所に委託

            ・・・世話人の配置に応じて、243単位~114単位

               標準的な時間に応じて(受託居宅介護サービス)96単位~

【介護サービス包括型】・・・その事業所の従業者さんで介護サービスを提供

             ・・・世話人の配置や障害支援区分に応じて667単位~170単位

【日中サービス支援型】・・・その事業所の従業者さんで常時の介護サービスを提供

                世話人の配置や障害支援区分に応じて1,105単位~252単位

 

令和6年度にむけての検討内容は、大きく3つ

・今回の、会議での共同生活援助(グループホーム)にかかわる論点は大きく3つありました。

 

論点1

グループホームから希望する一人暮らしなどに向けた支援の充実

 

論点2

支援の実態に応じた報酬の見直し

 

論点3

グループホームにおける食材料費の取り扱い

 

 

 

論点1:グループホームから一人暮らしに希望がある場合

検討の方向性

・1人暮らしなどを希望する一人暮らしなどを希望する利用者さんには、入居中、退去後の定着に向け

て支援を評価してはどうか

・その際、住居確保のための居住支援法人や、居住支援協議会などの連携について評価をしてはどうか

・既存の類型の枠内において、共同生活住居単位で一人暮らしなどに向けた支援を実施する仕組みも設

けてはどうか

論点2:支援の実態に応じた報酬の見直し

検討の方向性

・サービスの支援内容、実態、収支状況を反映するため、調査結果を踏まえた見直しを行いつつ、サー

ビス提供時間の実態に応じた報酬へ見直してはどうか

・配置基準を超えて人員を配置した上で、心身の状況などによって日中サービスを利用できない入居者

への日中の支援を実施した場合の評価はあるが、実態に応じて支援を提供した初日から評価を行うな

ど見直しをしてはどうか

・各事業所に地域と連携する会議体を設置するなど定期的に地域の関係者を含む外部の目を入れる取り

組みを検討してはどうか

・来年度以降ガイドラインの策定や資格要件研修の導入をしてはどうか

・重度障害をお持ちの方の個人単位の居宅介護などの利用については特例的取り扱いの延長を検討して

はどうか、長時間利用する場合の見直しをしてはどうか

・地域の実態を踏まえ、サービスの供給の総量規制のあり方も検討してはどうか

論点3:グループホームにおける食材料費のとりあつかい

検討の方向性

・事業者が利用者から、食材費を課題に徴収している事案が報道された

・平和5年10月22日付で共同生活援助における食材料費の取り扱いについて、改めて事務連絡を発出した

・同様の再発を防止し、食材料費に関して一層の透明性を確保する観点から会計に関する初期録として利

用者から徴収した食材料金にかかる記録が含まれることや食材料費として徴収した額については適切に

管理するべき旨を改めて明示してはどうか

・また他の費用、光熱水費、日用品等についても同様の対応をしてはどうか

 

※平和5年10月22日付、食材料費の事務連絡につきましては、別のページでまとめます。 

おわりに

 

以上が令和5年10月23日現在検討されている内容になります。

ではまた、まとめて整理してお伝えしたいと思います。

 

 

参考:第40回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料より

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
こども家庭庁 支援局 障害児支援課

 

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント