営業時間とサービス提供時間について

平成24年度の児童福祉法改正に伴い、延長支援加算や開所時間減産など、運営規定に定める「営業時間」に関する加算・減産等が創設されましたが、「営業時間」「サービス提供時間」の捉え方については以下の通りです。(厚生労働省に確認済み)

 

【営業時間】

事務所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間(10:2の職員配置を充たしている時間)で、サービス提供が可能な時間帯のこと。なお、送迎のみを行う時間帯は営業時間に含まれない。

【サービス提供時間】

指定障害児通所支援事業所において定めるべき標準的なサービス提供時間のこと。(個々の利用者のニーズやプログラム等により、実際に支援する時間が異なることは可)

 

例1
・定員が10名の児童発達支援事業所
・職員は管理者、児童発達支援管理責任者、常勤の児童指導員2名、非常勤の児童指導員2名
(常勤職員の勤務時間は9:00〜18:00。非常勤職員の勤務時間は9:30〜16:30。
休憩は交替制のため、常に指導員が2人以上は対応が可能な状態が整っている。)
・午前、午後でクラス分けをしており(2単位の設定あり)、
それぞれのクラスにおける標準的なサービス提供時間は①10時〜12時、②14時〜16時

⇒ 営業時間 9:30〜16:30

  サービス提供時間 ①10:00〜12:00、②14:00〜16:00

例2
・定員が10名の放課後等デイサービス事業所
・職員は管理者、児童発達支援管理責任者、常勤の児童指導員1名、非常勤の保育士1名
(常勤職員の勤務時間は10:00〜19:00。非常勤職員の勤務時間は14:00〜18:30。
常勤職員の休憩は12:00〜13:00。)
・標準的なサービス提供時間は15時〜18時

⇒ 営業時間 14:00〜18:30

  サービス提供時間 15:00〜18:00

例3
・定員が10名の児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型事業所
・職員は管理者、児童発達支援管理責任者、常勤の児童指導員4名
(常勤指導員の勤務時間は9:00〜18:00。休憩は交替でとる。)
・児童発達支援における標準的なサービス提供時間は10時〜12時、
放課後等デイサービスにおける標準的なサービス提供時間は14時〜17時

⇒ 営業時間 9:30〜17:00

  サービス提供時間  (児童発達支援)10:00〜12:00

            (放課後等デイサービス)14:00〜17:00

 

 

 

 

 

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント