特定処遇改善加算とは?
算定要件 | 特定加算区分(Ⅰ) | 特定加算区分(Ⅱ) |
●配置等要件
福祉専門職員配置等加算 or 特定事業所加算を算定していること ※重度障害者等包括支援、施設入所支援、居宅型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては、特定加算の区分なし |
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●現行加算要件
現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること |
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●職場環境等要件
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●見える化要件 ※令和2年度より
特定加算に基づく取り組みや取得状況について、外部から見える形で具体的に公表すること(情報公表制度を活用) |
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福祉専門職員配置等加算 には3つあります。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)の要件
放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所において児童指導員若しくは障害福祉サービス経験者(※)として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が、35%以上であること
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の要件
放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所において児童指導員若しくは障害福祉サービス経験者(※)として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が、25%以上であること
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)の要件
放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所において児童指導員、保育士若しくは障害福祉サービス経験者(※)として配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、常勤の従業者が75%以上であること
放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所において児童指導員、保育士若しくは障害福祉サービス経験者(※)として常勤で配置されている従業者(共生型事業所の場合は、基準に定められる従業者)のうち、勤続3年以上の従業者が30%以上であること
①ⅠとⅡ について
常勤と非常勤どちらも含むのか
②障害福祉サービス経験者
保育士で2年以上も含んで良いのか?
また、障害福祉サービス経験者の要件確認
③Ⅲ 勤続3年以上の常勤職員が30%以上
常勤のみor非常勤と常勤を足すのか
千葉 直子
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー