処遇改善加算とは?

障害福祉サービス等事業所で働く福祉・介護職員の方の賃金改定を行うための加算です。

また、それら職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備も目的とされています。

 

 

 

 

 

処遇改善加算の対象

対象は、福祉・介護職員のみです。

 

処遇改善加算申請の条件

加算を受け取るためには、区分ごとに設定された要件を満たす必要があります。

加算Ⅰ キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全て

職場環境等要件を満たす

職員1人当たり月額37,000円相当の加算
加算Ⅱ キャリアパス要件Ⅰ及びⅡ

職場環境等要件を満たす

職員1人当たり月額27,000円相当の加算
加算Ⅲ キャリアパス要件ⅠまたはⅡ、

または職場環境等要件を満たす

職員1人当たり月額15,000円相当の加算

 

 

「キャリアパス要件」「職場環境等要件」について

福祉・介護職員処遇改善加算の申請のために必要な要件は下記の通りです。

申請できる加算は、どの要件を満たしているかによって異なります。

 

キャリアパス要件:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3種類の要件があります。

Ⅰ・・・職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること

Ⅱ・・・資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること

Ⅲ・・・経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期的に昇給を判定する仕組みを設けること

⇒例)勤続年数や経験年数などに応じて昇給する仕組み、介護福祉士などの資格取得に応じて昇給する仕組みなど。

 

職場環境等要件:賃金改定以外の職場環境の改善などの取り組みを実施すること。

(具体的な内容は、処遇改善加算計画書の中でご確認ください。)

 

申請にあたっての注意点

※1 加算の申請には、福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書、就業規則・給与規定などの必要書類を、都道府県等の指定権者へ届け出る必要があります。

※2 加算を取得するにあたっては、賃金改善等の処遇改善の内容等について、すべての福祉・介護職員へ周知することが必要となります。

※3 加算を取得した事業所においては、福祉・介護職員の研修機会の確保や雇用管理の改善など、また加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。

※4 事業者は各都道府県等の指定権者へ加算の届出をした上で、加算請求は国保連に行うことになります。(支払いの委託を受けた国保連は、事業者に加算報酬を支払い、事業者が福祉・介護職員の賃金改善を行います)

 

処遇改善加算をまだ取得していない事業者さまへ

加算の取得によって、これまでよりも福祉・介護職員の方への給与を増やすことが可能となります。算定要件を満たしているかどうか、まず確認をしてみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント