ベースアップ等支援加算とは?(ベースアップ等加算)
令和4年 10 月以降について、令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額 9,000 円相当)を
引き上げるための措置として、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」が創設されました。
算定要件(算定するにはどうすればいいの?)
■ベースアップ等加算の算定を考えているんだけど、要件はあるの??
⇒算定要件は大きく3つあります。
①賃上げの効果を継続できるよう、加算額の3分の2以上は福祉・介護職員等のベースアップ等(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の引き上げに使用すること。
②処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを算定していること
(ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)
③指定権者に適合した処遇改善計画書(その他必要書類)を提出する
ベースアップ等加算が算定できる事業所一覧と加算率
■ベースアップ等加算が算定できる事業所の一覧とその加算率です
事業所名 加算率
・居宅介護 4.5%
・重度訪問介護 4.5%
・同行援護 4.5%
・行動援護 4.5%
・重度障害者等包括支援 4.5%
・生活介護 1.1%
・施設入所支援 2.8%
・短期入所 2.8%
・療養介護 2.8%
・自立訓練(機能訓練) 1.8%
・自立訓練(生活訓練) 1.8%
・就労移行支援 1.3%
・就労継続支援A型 1.3%
・就労継続支援B型 1.3%
・共同生活援助(介護サービス包括型 ) 2.6%
・共同生活援助(日中サービス支援型) 2.6%
・共同生活援助(外部サービス利用型) 2.6%
・児童発達支援 2.0%
・医療型児童発達支援 2.0%
・放課後等デイサービス 2.0%
・居宅訪問型児童発達支援 2.0%
・保育所等訪問支援 2.0%
・福祉型障害児入所施設 3.8%
・医療型障害児入所施設 3.8%
・障害者支援施設が行う生活介護 1.1%
・障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練) 1.8%
・障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練) 1.8%
・障害者支援施設が行う就労移行支援 1.3%
・障害者支援施設が行う就労継続支援A型 1.3%
・障害者支援施設が行う就労継続支援B型 1.3%
ベースアップ等加算は誰が受け取れるの?
■障害福祉・介護職員さん。
※事業所さんの判断により、他の職員さんの処遇改善にこの加算の収入を充てることができるよう柔軟な運用が認められています。
提出期日(※千葉県の場合)
■算定開始月の前々月末日
(例:令和4年10月から取得する場合は、令和4年8月末日が提出期日となります)
※算定期間は年度単位となりますので令和4年10月から取得する場合、算定できる期間は令和5年3月まで。(6か月間)
※令和4年度分で計画書を提出しており、かつ令和5年度も引き続き算定を行う場合は、令和5年度分として改めて計画書を作成する必要があります。
※令和5年度分の計画書等提出に関する詳細は、決まり次第別途掲載いたします。
計画書の提出先について(※必ず各指定権者にご確認ください)
■介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算と同じで、各指定権者が提出先となります。
※千葉県は、ちば電子申請サービスからの提出となります。
(原則として、郵送やメールによる提出は認められていません。)
※政令中核市(千葉市、船橋市、柏市)所在の事業所さんや、市町村指定の介護保険(予防)サービスを提供している事業所さんにおいては、本加算の前倒しとして実施していた介護職員処遇改善支援補助金とは提出先が変わりますのでご注意ください。