障害福祉事業の記録の整備と保存期間

障害福祉事業のサービスの提供に関する記録は、しっかりと整備して当該記録を整備した日から
5年間保存していきましょう。

 

障害福祉事業には、様々な事業書類があり、その事業によって保管書類は違ってきます。

基本的な書類を下記に表記していきますので一つの目安にしてください。

また運営指導で求められる書類については、もちろん残しておいた方がいいと思われます。

では早速見ていきましょう。

障害福祉事業の保管する書類 その1

①従業者名簿、勤務記録、従業者の資格証の写し
②就業規則、賃金規定類
③設備、備品記録など
④会計記録(法人決算書類等)
⑤消防計画・防災計画、避難計画、安全計画など
⑥個別支援計画及び計画作成の記録
⑦サービスの提供の記録
⑧支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録
⑨介護給付費等の請求に関する書類
⑩身体的拘束等・虐待、感染症対策(委員会含む)の記録
⑪苦情の内容等の記録
⑫事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
⑬送迎車両の運行記録等の加算の実績(報酬の根拠資料)
⑭運営規程
⑮指定申請書、変更届、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出
⑯県、市町村等への報告書類

※事業の種類によって異なります。

障害福祉事業の保管する書類 その2

運営指導で提出する書類などは、重要書類なので併せて保存をしておきましょう。

児童発達支援・放課後等デイサービスの一例

  • 利用契約書
  • 個人情報同意書
  • アセスメント記録、個別支援計画(原案を含む)、サービス担当者会議の記録、サービス提供の記録、モニタリング記録、ケース記録
  • 平面図、設備・備品等一覧表
  • 従業者の資質の向上のための研修計画及び研修実施記録(業務継続計画に必要な研修、安全計画に必要な研修、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修等)
  • 苦情対応した書類
  • 事故対対応した書類
  • 緊急対応した書類
  • 業務継続計画
  • 非常災害計画
  • 安全計画に関する書類
  • 自動車運行記録
  • 衛生管理に関する書類、衛生管理等に関する委員会議事録
  • 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
  • 訓練等の記録(業務継続計画に必要な訓練、非常災害に備えた避難訓練、安全計画に必要な訓練、感染症の予防及びまん延防止のための訓練等)
  • 消防署への届出、消防用設備点検の記録
  • 虐待の防止等の措置を適切に実施するための担当者を配置していることがわかる書類
  • 身体拘束等の適正化のための指針
  • 勤務形態一覧表
  • 従業者の勤務実態のわかる書類(勤務実績表・出勤簿・タイムカード等)
  • 従業者名簿
  • 雇用契約書
  • 就業規則等
  • 従業者の資格証
  • 児童発達支援管理責任者の責務として他の従業者に指導及び助言した記録
  • 利用者数(平均利用人数)がわかる書類(実績表及び利用者名簿等)
  • 事業計画書及び事業報告
  • 請求書
  • 領収書
  • 法定代理受領により支給を受けた介護給付費又は訓練等給付費の額を通知した通知の写し
  • 収支予算書・決算書等の会計書類
  • 加算に係る書類等

起算点はいつから5年?

書類を整備した日から。などありますが、サービス終了日から5年を推奨いたします。

※自治体により7年などありますので、その事業所のあるエリアの指定権者さんに必ず確認をしましょう。

 

 

この記事の監修者
障がい福祉事業をサポート
あいまり行政書士法人 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
2024 年 7月 「あいまり行政書士法人」へ法人化、千葉駅徒歩7分へ移転
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属、福祉系大学出身
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
行政書士ダイバーシティ2024(LEC梅田駅前本校様にて)
行政書士開業ダッシュセミナー2025
明日の行政書士第165回(伊藤塾様にて)