母子生活支援施設とは?

母子生活支援施設 について解説していきます。

 

母子生活支援施設とは、法律というと、児童福祉法第三十八条 に定められている施設になります。

では、その第38条とは、

母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、併せて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

社会的養護の役割を持つ、5 種類の児童福祉施設があります。

1:児童養護施設、

2:乳児院

3:情緒障害児短期治療施設

4:児童自立支援施設

5:母子生活支援施設

母子生活支援施設 とは、その中の一つであり、わかりやす説明をすると、さまざま理由によりシングル

となったお母さんと(またそれに準ずる事情あり)そのお子さん、とある事情で監護すべき人や、保護を

必要としている人たち、この方達の自立をうながし、生活できるように支援し、または相談ができる場所

になります。

どういう人が利用できるの?

 

■ここでいうお子さんとは、18 歳未満であるお子さんをいいますが、特別な事情がある場合は

満20歳に達するまで、母子生活支援施設に入所することが可能なこともあります。

■ここでいう配偶者のない女子とは、死別や、離婚、非婚出産により母子家庭になった場合、プラス暴力

から逃れるために避難したために離婚が未成立である場合、相手方が離婚に応じない場合にも、これに準

じる事情にある女子となり、母子生活支援施設の対象となります。

母子生活支援施設が提供している支援内容

■緊急一時保護

配偶者からの暴力などから一時的に避難するため、緊急でお母さん、お子さんを保護しています

 

■保育サービスの提供

保育士が配置されているため、保育サービスの提供が受けられます。学童保育を受けられる施設もあります。

 

■就労支援

母親の経済的な自立促進のため就労相談に応じ、資格取得やハローワークの求人に関する情報提供などをおこなっています。

 

■その他

トワイライトステイ、親の出張などで一時的に養育が困難な場合に利用できるショートステイサービスなどの提供もあります。

 

■相談・支援

電話相談や、お母さんの自立のための就労相談、情報提供、また心のケアなどもおこなっています。

※施設によって提供サービスが異なります。

 

部屋のほかにみんなで集まれるスペース、学習室などもあり、保護と自立を支援しています。

また、退所後の相談や支援もしています。

 

おわりに

一番多い理由が、DV等の暴力による被害だそうです。肉体的にも、精神的にも非常に辛いと思います。

暴力から逃れるため緊急性を要する場合や、生活や養育がいろいろな事情で困った場合は、

お近くの福祉事務所、市町村の母子生活支援窓口に、一度相談してみましょう。

 

 

この記事の監修者
障がい福祉事業をサポート
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
【著書】
儲からない行政書士から脱却するためのコミュニティーマーケティング
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