児童指導員とは?

障がい福祉サービス事業の児童発達支援、放課後等デイサービスで働く支援員さんとして、児童指導員さん

がいます。この児童指導員さん、とはどうやったらなれて、どんな働き方をしているのでしょうか。

今回は、児童指導員さんについて、わかりやすく解説いたします。

    

実はこう見えて私も、児童指導員の資格をもっているのです。

直接支援のほうでも携わりたいのですが、現在は障害福祉行政書士としてお仕事をしています。

児童指導員はどういった仕事をしているの?

児童指導員の仕事は、その働く施設の目的によって変わってきますが、大きくは、お子さんの育成や、

活指導などにかかわるお仕事になります。

児童養護施設を例にみてみましょう。児童養護施設は、基本的に2歳から18歳未満の子どもを対象として

いて、お子さんとその家族への支援を行い、入所したお子さんたちが健全に成長・自立できるよう、18

歳以降のアフターケアも含めて援助、育成、生活指導をしており、お子さんの家庭の事情や成長の様子を

見極め、一人ひとりに合わせた支援計画をたて、サポートをしています。

児童発達支援・放課後等デイサービスでのお仕事は?

児童発達支援や、放課後等デイサービスでは、事業の目的上、障害のお持ちのお子さんや、発達に不安の
あるお子さんの療育がメインになってきます。児童発達支援では、医療型と福祉型、放課後等デイサービ
スでは、重心型と重心以外とにわかれるので、仕事の内容もその施設の特性によって幅広いものになって
きます。
そのお子さんの個別支援計画に基づいて、療育や訓練が行われるので、そちらの必要に応じたお仕事にな
ってきます。
例えば、お子さんと一緒に手先の運動で工作をしたり、あそびや、スポーツなどの指導、また、ひとりひ
とりの状況をよくみて、その記録、申し送りなどをおこなう。必要に応じて、保護者様と面談し、相談を
する。お子さんの食事や掃除など、日常生活にかかわる指導や、援助など。
児童相談所、学校や、行政関係など連絡調整、お子さんの進路や就職相談など。
必要に応じて、事業所内の研修や、保護者様や地域にお住まいの人へのコミュニケーション対応もお仕事
にはいってきます。
ハロウィンのイベントで、児童指導員さんが全力でこどもたちに楽しんでもらおうとする姿は、見ている
こちらも、とても楽しくなります。

児童指導員の資格をとるには?

 では児童指導員の資格を取るにはどうしたらいいのでしょうか?
まずはこの児童指導員という資格は、任用資格にはいります。
児童指導員の資格要件については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)
第43条に規定されています。わかりやすく、児童指導員になれる要件を表にしました。

 

 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
 社会福祉士の資格を有する者
 精神保健福祉士の資格を有する者
 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、
  心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の
  単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻す
  る研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに
  相当する課程を修めて卒業した者
 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定に
  より大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の
  課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同
  等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
九 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教
  諭の免許状を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの

 

おわりに

児童指導員さんの要件はどういった人ですか?と、ときおりご質問をいただきますので、今回は児童指導員

さんについてご説明いたしました。こちらは基準で規定されている内容で解説していますが、指定権者さん

によって細かなルールがあるところがありますので、最終確認は忘れないようにしてください。

またそのことを証明する書類の提出も、必要になってきますので、合わせて、時間の余裕を持って確認する

ようにしましょう。

もしご不明点があれば、お問い合わせフォームから、ご相談ください。

 

 

 

参考:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)

この記事の監修者
あいまり行政書士オフィス 代表・行政書士
千葉 直子
2021 年 8 月 許認可専門の「とおる行政書士オフィス」 設立
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー
 千葉直子アカウント