サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の違いについて
【サービス管理責任者及と児童発達支援管理責任者の違いってなんだろう??】
◯サービス管理責任者については、障害者福祉サービス事業所ごとに、以下の人数を配置します。
・療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援について・・・利用者60人:1人
※利用者数61人以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
・グループホーム・・・利用者30人:1人
※利用者数31人以上:1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
【サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の要件】
実務経験 |
研修の終了 |
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障害児者の保険・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3年〜10年)。 | 「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」を終了 | 「サービス管理責任者研修」
「児童発達支援管理責任者研修」を終了 ※一部講義及び演習は障害福祉サービス毎の分野別に実施 |
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【サービス管理責任者の実務経験】
業務の範囲 | サービス管理責任者 | 特区 | ||
業務内容 | 実務経験年数 | 埼玉・大阪 | ||
障害者(身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者)の保健、医療、福祉、就労、教育の分野における支援業務 | ①相談支援業務
自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務、その他これに準ずる業務 |
施設等において相談支援業務に従事する者
(包括支援センター含む) |
5年以上 | 3年以上 |
医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
(1)社会福祉主事任用資格を有する者(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等) (2)訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を終了した者 (3)国家資格等※1を有する者 (4)施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事した期間が1年以上である者 |
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就労支援に関する相談支援の業務に従事する者 | ||||
特別支援教育(盲学校・聾学校等)における進路相談・教育相談の業務に従事する者 | ||||
その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者 | ||||
②直接支援業務
入浴、排せつ、食事、その他の介護を行い、並びに介護に関する指導を行う業務、その他職業訓練、職業教育に係る業務、動作の指導・知識技能の付与・生活訓練・訓練等に係る指導 |
施設及び医療機関等において介護業務に従事する者 | 10年以上 | 5年以上 | |
障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者 | ||||
盲学校・聾学校・養護学校における職業教育の業務に従事する者 | ||||
その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者 | ||||
③有資格者等 | 上記②の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者(資格取得以前も年数に含めて可)
(1)社会福祉主事任用資格を有する者(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等) (2)訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を終了した者 (3)保育士 (4)児童指導員任用資格者 |
5年以上 | 3年以上 | |
上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等※1による業務に3年以上従事している者(国家資格の期間と相談・介護業務の期間が同時期でも可) | 3年以上 | 3年以上 |
※1 国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)精神保健福祉士のことを言う。
【児童発達支援管理責任者の実務経験】
業務の範囲 | 児童発達支援管理責任者 | ||
業務内容 | 実務経験年数 | ||
障害者(身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者)又は障害児(児童福祉法第4条第1項に規定する児童)の保健、医療、福祉、就労、教育の分野における支援業務 | ①相談支援業務
自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務、その他これに準ずる業務 |
施設等において相談支援業務に従事する者
(包括支援センター含む) |
5年以上
(かつ老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験が3年以上) |
医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
(1)社会福祉主事任用資格を有する者(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等) (2)訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を終了した者 (3)国家資格等※1を有する者 (4)施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事した期間が1年以上である者 |
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就労支援に関する相談支援の業務に従事する者 | |||
学校における進路相談・教育相談の業務に従事する者 | |||
乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設で従事する者 | |||
その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者 | |||
②直接支援業務
入浴、排せつ、食事、その他の介護を行い、並びに介護に関する指導を行う業務、その他職業訓練、職業教育に係る業務、動作の指導・知識技能の付与・生活訓練・訓練等に係る指導 |
施設及び医療機関等において介護業務に従事する者 | 10年以上
(かつ老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験が3年以上) |
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障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者 | |||
学校に従事する者 | |||
児童福祉等に関する施設、事業に従事する者 | |||
その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者 | |||
③有資格者等 | 上記②の直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者(資格取得以前も年数に含めて可)
(1)社会福祉主事任用資格を有する者(介護福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等) (2)訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(現:介護職員初任者研修)に相当する研修を終了した者 (3)保育士 (4)児童指導員任用資格者 |
5年以上
(かつ老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験が3年以上) |
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上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等※1による業務に5年以上従事している者(国家資格の期間と相談・介護業務の期間が同時期でも可) | 老人福祉施設・医療機関等以外での実務経験が3年以上 |
※1 国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)精神保健福祉士のことを言う。
【サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について(現行)】
・事業の開始後1年間は、実務経験者であるものについては、研修を終了しているものとみなす。(平成30年3月31日まで)
・やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合は、1年間は実務経験者であるものについては、研修を終了しているものとみなす。
・多機能型の運営において複数種類の事業のサービス管理責任者を兼務する場合、「サービス管理責任者研修」のうち、該当する種類の事業に係るすべてのカリキュラムを修了することが必要。
ただし、事業開始後3年間は、少なくとも一つの種類の事業に係る研修を修了していればよいこととする。
・事業の開始後1年間は、実務経験者であるものについては、研修を終了しているものとみなす。(平成30年3月31日まで)
・やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠けた場合は、発生日から起算して1年間の猶予措置を設定。
【サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について】
◯サービス管理責任者のみなし措置については、平成18年の障害者自立支援法創設当時から設けられ、平成24年4月1日からは事業開始後1年間の猶予措置とされ、平成27年に当該猶予措置を平成30年3月31日に修了することとした。
◯児童発達支援管理責任者の猶予措置については、平成24年4月1日から設けられ、これまで1回延長し、平成30年3月31日までとなっている。
※社会保障審議会障害者部会資料より
千葉 直子
2023 年 3 月 障がい福祉専門の「あいまり行政書士オフィス」 へ事務所名を変更
専門分野:障害福祉
高校・大学とボランティア部に所属
福祉系大学を卒業
【セミナー実績】
障害福祉行政書士のための法令と事例解説
行政書士向けコミュニティでのセミナー