令和8年6月からの新しい福祉・介護職員等処遇改善加算とは?主な変更点を解説

令和8年6月から、障害福祉サービスにおける「福祉・介護職員等処遇改善加算」が大きく拡充されました。

主な変更点としては、次のような内容が挙げられます。

  • 賃金改善の対象となる職員の範囲が広がった
  • 処遇改善加算の加算率が引き上げられた
  • 生産性向上や協働化に取り組む事業者を評価する区分が設けられた
  • 相談支援にも新たに処遇改善加算が設けられた

障害福祉事業者様にとっては、職員の賃金改善を進める大きな機会です。

一方で、加算区分や対象職員、配分方法などを正しく理解していないと、年度末の実績報告で賃金改善額が不足したり、算定要件を満たせなかったりする可能性もあります。

この記事では、令和8年6月からの新しい福祉・介護職員等処遇改善加算について、事業者の皆さまに特に知っておいていただきたい変更点を、できるだけわかりやすく解説します。

福祉・介護職員等処遇改善加算とは

まず、処遇改善加算がどのような制度なのかを確認しておきましょう。

福祉・介護職員等処遇改善加算とは、障害福祉サービス事業者が、職員の賃金改善や職場環境の改善に取り組んだ場合に、通常の障害福祉サービス報酬へ一定割合を上乗せして受け取ることができる制度です。

簡単に言うと、職員の給与を上げたり、働きやすい職場づくりを進めたりする事業者を、報酬面から支援する仕組みです。

令和6年6月には、それまで別々に設けられていた次の3つの加算が、4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

  • 福祉・介護職員処遇改善加算
  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
  • 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

令和8年6月の改定は、この一本化された制度をさらに拡充するものです。

厚生労働省からは、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定に関する告示、留意事項通知、Q&Aなども公表されています。

今回の改定では、障害福祉従事者を対象として、幅広く月額1万円、3.3%相当の賃上げを実現するための措置が講じられています。

さらに、生産性向上や協働化に取り組む事業者については、福祉・介護職員を対象として、月額3,000円、1.0%相当の上乗せ措置が設けられました。

定期昇給分を含めると、福祉・介護職員について、最大で月額1万9,000円、6.3%相当の賃上げにつながる措置とされています。

ただし、ここは誤解しやすいところです。

「すべての職員に、国から毎月1万円や1万9,000円が直接支給される」という制度ではありません。

事業所が実際に受け取る処遇改善加算額や、職員への配分方法は、事業所の報酬額、職員数、職種、勤務時間、役職、給与体系などによって異なります。

そのため、厚生労働省が示している金額は、あくまでも賃上げ効果の目安として理解しておく必要があります。

変更点1 賃金改善の対象が「障害福祉従事者」へ拡大

今回の改定で、特に大きな変更となったのが、賃金改善の対象となる職員の範囲です。

令和8年6月からは、処遇改善加算の対象が、従来の「福祉・介護職員」から、より幅広い「障害福祉従事者」へ拡大されました。

障害福祉事業所では、直接利用者の支援を行う職員だけでなく、さまざまな職種の方が一緒に働いています。

例えば、次のような職種です。

  • 生活支援員
  • 職業指導員
  • 児童指導員
  • 保育士
  • 世話人
  • 管理者
  • サービス管理責任者
  • 児童発達支援管理責任者
  • 看護職員
  • 相談支援専門員
  • 事務職員

今回の見直しにより、法人や事業所の実情に応じて、これまで以上に幅広い職員を賃金改善の対象として検討しやすくなりました。

例えば、これまで配分対象に含めにくかった管理者や事務職員などについても、障害福祉事業への従事実態を踏まえて、賃金改善の対象とすることを検討できます。

ただし、対象が広がったからといって、すべての職員に同じ金額を均等に支給しなければならないわけではありません。

職種、役職、経験年数、保有資格、勤務時間、責任の程度などを踏まえて、法人内で合理的な配分方法を定めることができます。

重要なのは、なぜその配分方法にしたのかを説明できることです。

処遇改善計画書に記載した内容と、就業規則、賃金規程、給与明細、実際の支給内容に矛盾が生じないようにしましょう。

変更点2 加算Ⅰ・Ⅱに「イ」と「ロ」が設けられた

令和8年6月以降、従来から処遇改善加算の対象となっているサービスでは、加算区分が次のように整理されました。

  • 処遇改善加算Ⅰイ
  • 処遇改善加算Ⅰロ
  • 処遇改善加算Ⅱイ
  • 処遇改善加算Ⅱロ
  • 処遇改善加算Ⅲ
  • 処遇改善加算Ⅳ

令和8年6月から新たに設けられたのが、加算Ⅰと加算Ⅱの「イ」と「ロ」の区分です。

このうち、加算Ⅰロと加算Ⅱロは、生産性向上や協働化に関する令和8年度の特例要件を満たす事業者が算定できる上乗せ区分です。

そのため、同じ加算Ⅰの中では「Ⅰロ」の方が「Ⅰイ」より高く、同じ加算Ⅱの中では「Ⅱロ」の方が「Ⅱイ」より高い加算率となっています。

例えば、放課後等デイサービスでは、Ⅰイが15.5%、Ⅰロが16.1%です。

加算区分の名称だけを見ると「イの方が上位なのでは?」と思われるかもしれませんが、今回の制度ではロの方が高い加算率となっています。

事業者の皆さまは、現在算定している区分がどの区分へ移行するのか、また、ロの区分を算定するためにどのような要件が必要なのかを確認する必要があります。

加算額は、福祉・介護職員等処遇改善加算を除いた、加減算後の総報酬単位数に、サービスごとに定められた加算率を乗じて計算します。

報酬額が大きい事業所では、加算率が少し上がるだけでも、年間の加算受給額が大きく変わることがあります。

その分、職員へ行う必要がある賃金改善額も増えますので、毎月の受給額と支給額を確認しておくことが大切です。

これらの加算率は、厚生労働省が公表した令和8年度のサービス別加算率です。

加算額は、福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に、サービスごとに定められた加算率を乗じて計算します。

変更点3 相談支援にも処遇改善加算を新設

令和8年6月からは、これまで処遇改善加算の対象外だった相談支援にも、新たに福祉・介護職員等処遇改善加算が設けられました。

対象となるのは、次のサービスです。

  • 計画相談支援
  • 地域移行支援
  • 地域定着支援
  • 障害児相談支援

加算率は、いずれも5.1%です。

相談支援専門員は、利用者やご家族からの相談に応じ、サービス等利用計画を作成し、関係機関との連絡調整を行う重要な役割を担っています。

一方で、これまでは処遇改善加算の対象外であったため、相談支援事業所の人材確保や定着の面では、大きな課題がありました。

今回、相談支援にも処遇改善加算が新設されたことは、非常に大きな変更です。

相談支援事業所については、加算Ⅳの取得に準ずる要件であるキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと職場環境等要件を満たす方法、または令和8年度特例要件を満たす方法により算定できる仕組みが示されています。

令和8年度中に対応することを誓約して算定できる要件もありますが、誓約しただけで終わりではありません。

実績報告書において、実際に要件を満たしたことが確認されます。

相談支援の処遇改善加算を新たに算定する場合は、指定権者が公表する提出様式、提出先、提出期限、体制届の要否などを必ず確認しましょう。

変更点4 生産性向上・協働化への取組を評価

加算Ⅰロまたは加算Ⅱロを算定するための令和8年度特例要件では、次の「アまたはイ」のいずれかと、「ウ」を満たすことが求められています。

ア 生産性向上に関する取組

職場環境等要件のうち、生産性向上に関する取組を5つ以上実施する必要があります。

また、厚生労働省が指定する必須項目を含めて取り組まなければなりません。

生産性向上というと、「職員を減らすことでは?」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、障害福祉サービスにおける生産性向上は、単に人員を削減することを意味するものではありません。

記録業務や事務作業の負担を減らし、職員が利用者支援に充てられる時間を増やすことが大きな目的です。

例えば、支援記録の電子化、会議時間の見直し、書類様式の統一、情報共有ツールの導入などが考えられます。

イ 社会福祉連携推進法人への所属

社会福祉連携推進法人に所属している場合には、協働化に関する要件を満たすことができます。

複数の法人が連携して、研修、採用、人材育成、物品購入などを共同で行うことにより、業務の効率化や経営基盤の強化につなげる取組です。

ウ 月給賃金による配分

加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を、基本給または毎月決まって支払われる手当などの月給賃金として配分する必要があります。

つまり、加算額をすべて年度末の一時金や賞与だけで支給するのではなく、毎月の給与へ継続的に反映させることが求められています。

生産性向上の取組と月給配分要件については、令和8年度中に対応することを誓約して算定できる取扱いも設けられています。

ただし、誓約した内容は、実績報告書で確認されます。

実際には何も取り組んでいなかった場合や、月給配分要件を満たしていなかった場合には、加算額の一部または全部の返還を求められる可能性がありますので、十分な注意が必要です。

処遇改善加算は「算定したら終わり」ではありません。

ここは、事業者の皆さまへ特にお伝えしたいポイントです。

処遇改善加算は、計画書や体制届を提出して、加算の算定を開始したら終わりではありません。

算定後も、継続して数字と要件を管理する必要があります。

具体的には、少なくとも次の内容を確認しておきましょう。

  • 加算の年間見込額
  • 実際に受給した加算額
  • 職員ごとの賃金改善額
  • 基本給、毎月の手当、一時金の内訳
  • 月給による賃金改善要件の達成状況
  • キャリアパス要件の実施状況
  • 職場環境等要件の実施状況
  • 職員への周知内容
  • 賃金台帳や給与明細との整合性
  • 就業規則や賃金規程との整合性

実務上よく見られるのが、計画書に記載した配分方法と、実際の給与支給内容が一致していないケースです。

例えば、計画書では毎月の処遇改善手当で支給するとしていたのに、実際には年度末の一時金だけで支給していたという場合です。

また、年度途中で職員が増えたり、勤務時間が変わったり、想定より加算収入が増えたりすることもあります。

加算受給額が増えたにもかかわらず、職員への支給額を以前のままにしていると、実績報告の段階で賃金改善額が不足する可能性があります。

そのため、年度末にまとめて確認するのではなく、毎月または少なくとも数か月ごとに、加算受給額と賃金改善額を比較することをおすすめします。

令和8年度中に対応することを誓約した要件については、取組を実施したことが確認できる資料も残しておきましょう。

例えば、会議録、研修記録、職員アンケート、業務改善前後の比較資料、導入したシステムの資料などです。

まとめ

令和8年6月からの福祉・介護職員等処遇改善加算では、主に次の見直しが行われました。

  • 賃金改善の対象が障害福祉従事者へ拡大された
  • 加算Ⅰロ・加算Ⅱロの上乗せ区分が設けられた
  • 相談支援に加算率5.1%の処遇改善加算が新設された
  • 生産性向上や協働化への取組が評価されるようになった
  • 月給による継続的な賃金改善がより重視されるようになった

制度が拡充されたことにより、職員の処遇改善を進めやすくなりました。

一方で、算定区分、対象職員、配分方法、職場環境等要件、実績報告まで、これまで以上に正確な管理が求められます。

あいまり行政書士法人では、放課後等デイサービス、児童発達支援、就労継続支援A型・B型、共同生活援助、生活介護、相談支援などの処遇改善加算について、計画書、体制届、賃金改善額の確認、実績報告まで一貫してサポートしています。

※社労士の業務範囲となる就業規則、賃金規程、労務管理などについては、あいまり社労士事務所で対応することも可能です。

処遇改善加算を新たに取得したい場合、現在の加算区分を見直したい場合、職員への配分方法でお困りの場合は、あいまり行政書士法人へご相談ください。

※本記事は、令和8年7月16日時点の厚生労働省公表資料をもとに作成しています。実際の提出期限、提出方法、必要書類については、各都道府県・市区町村等の指定権者が公表する最新の案内をご確認ください。

 

この記事の監修者

                   千葉 直子

 あいまり行政書士法人 代表・行政書士。

 障がい福祉分野に特化し、障害福祉事業所の開設支援、顧問対応、運営指導・監査対応、 法改正対応などを中心にサポートしています。制度理解にとどまらず、現場実務と法令遵 守を見据えた実装支援を強みとしています。

  2021年8月 とおる行政書士オフィス設立

  2023年3月 あいまり行政書士オフィスへ事務所名変更

  2024年7月 あいまり行政書士法人として法人化

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